高齢者等補聴器購入費助成事業

ページ番号1058154  更新日 2024年10月1日 印刷

コミュニケーションの円滑化による生活の質の改善や、社会的孤立を防ぎ、高齢者等の生活支援及び社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

対象

次の全てを満たす方

  • 市内で在宅生活をしている18歳以上の人
    (備考)18歳以下の人については、他の制度の対象となる場合があります。
  • 医師(注釈1)により補聴器が必要と認められた人
  • 市の他の補聴器助成の対象者(注釈2)でない人

(注釈1)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医に限ります。

(備考)最新の登録状況と異なる場合がありますので、医療機関にご確認ください。

(注釈2)障がい者の補装具費支給対象者、中等度以下難聴児補聴器購入費等助成制度対象者

助成の対象となる費用

  • 補聴器本体(注釈3)(1台分)
  • 付属品(注釈4)(イヤモールド、充電器、電池)

(注釈3)補聴器は豊田市で補装具業者又は補聴器助成販売店として登録を受けている販売店で購入したものに限ります。

(注釈4)付属品のみの購入は助成の対象とはなりません

助成額

  • 本人と同世帯の配偶者の市民税額により助成額の上限が異なります。

対象者の区分

助成額

本人と同世帯の配偶者が市民税非課税の人

購入費用の半額

(上限3万円)

本人又は同世帯の配偶者が市民税課税の人

購入費用の半額

(上限1万5千円)

申請の流れ

1 申請書類の準備

申請に必要な以下2点の様式を準備します。
(1)申請書 
(2)医師の意見書 

2 医療機関を受診

医療機関(耳鼻咽喉科)(注釈1)を受診し(2)意見書(注釈5)を記載してもらいます。

(注釈1)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医に限ります。

(注釈5)必要事項(市の様式と同項目)が記載されていれば様式は問いません。

3 補聴器の購入

補聴器の販売店(注釈3)で補聴器を購入します。
領収書と明細書を必ず受け取ってください。(宛名は対象者)

(注釈3)補聴器は豊田市で補装具業者又は補聴器助成販売店として登録を受けている販売店で購入したものに限ります。

4 申請書類を提出

補聴器購入から30日以内に市高齢福祉課に以下8点の書類を提出します

(1)申請書
(2)医師の意見書(注釈6)
(3)補聴器の領収書又は支出があったことが分かる書類の写し
(4)補聴器の領収書((3))の内訳の分かる明細書の写し
(5)豊田市で補装具業者又は補聴器助成販売店として登録を受けている販売店で購入したことが分かる書類の写し
(6)(豊田市で確認できない場合)本人と同居の配偶者の市民税額が確認できる書類(所得課税証明書等)
(7)請求書
(8)振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)

(注釈6)補聴器購入前に記載されたもので、記載日から5か月以内のもの

5 交付決定通知

市から交付決定通知が届きます。通知が届いてから概ね2週間後に請求書に記入された振込先口座に助成金が振り込まれます。

様式

申込み及び申請書

  • 福祉部高齢福祉課

補聴器助成販売店を募集しています(登録制)

補聴器購入費助成の対象となる補聴器の販売店を募集します。登録を希望する販売店は高齢福祉課まで申請をお願いします。

要件

登録を希望する店舗に認定補聴器技能者が在籍していること

提出書類

(1)補聴器助成販売店登録申請書兼誓約書

(2)在籍する認定補聴器技能者の認定補聴器技能者認定証書又は認定補聴器技能者カードの写し
(3)登記簿謄本(3か月以内、最新のもの)

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このページに関するお問合せ

福祉部 高齢福祉課
業務内容:高齢者福祉の企画・調整、認知症、老人福祉施設等に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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