中等度以下難聴児補聴器購入費等助成制度
身体障がい者手帳の交付の対象とならない、中等度以下の難聴児の言語や精神の発達、学力の向上など児童の成長を支援するため、補聴器購入費等の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす難聴の児童が対象となります。
- 市内に住所を有する18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までの者)であること。
(備考)18歳以上の者については、他の制度の対象となる場合があります。
- 医師が補聴器装用の必要性を認めた者。
- 聴覚障がいの身体障がい者手帳の対象とならないこと。
- 対象児童の属する世帯に、市民税所得割額46万円以上の人がいないこと。
助成額
助成額は、購入又は修理費用の3分の2(1円未満切捨て)です。
手続きに必要なもの
- 見積書
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(市役所東庁舎1階)
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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