指定申請の手続きについて

ページ番号1003273  更新日 2024年9月27日 印刷

指定申請の手続きについての案内です。

1 指定申請手続きの流れ

はじめに

障がい福祉サービス事業者等は、法人である必要があり、また、法人の定款の目的の中に、下記の例の様な適切な文言の記載が必要となります。

  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
  • 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
  • 児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業

また、就労継続支援A型事業については、「専ら社会福祉事業を行っているものでなければならない」ため、定款の目的の中に当該A型事業で行う作業内容以外が記載されている場合は認められませんのでご注意ください(NPO、公益法人を除く。)。

豊田市の地域生活支援事業の指定要綱は、下記の添付ファイルをご確認ください。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)について

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、下記の告示に定める要件((1)実務経験(2)研修の修了)を満たす必要があります。

  • 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)
  • 障がい児通所支援又は障がい児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)

事業開始後、やむを得ない事情によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠如する事業所については、事前に必ずご相談ください。
(備考)欠如する理由について確認し、やむを得ないと認める場合、当該事由発生後1年間は実務経験の要件を満たす者について研修終了の要件を満たしているものとみなします。

図面に関する相談

事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要がありますので、事業開始予定月の3か月前の末日までに必ずメール等で図面相談を行ってください。確認には1週間ほど時間を要しますので、余裕を持った相談をお願いいたします。

図面提出時の注意事項

  1. 各室の用途(訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室、事務室等)がわかるようにご記入ください。
  2. 壁芯ではなく内寸及びそれに基づく有効面積をご記入ください。
  3. 法人名、事業種別、定員数、事業所の区域区分(市街化区域の場合は用途地域も。)、事業開始予定月、担当者及び連絡先をメールの本文等にご記入ください。
  4. メールの件名等は「新規指定申請に係る図面相談(法人名)」としてください。
    宛先:shougai-hu-soumu@city.toyota.aichi.jp
  5. 設備基準を満たしているか確認し、後日結果を連絡します。

(備考)建築基準法や消防法令等の他法令における必要な要件は、それぞれの所管部署(機関)で確認し、確認日、確認部署(機関)、確認内容、担当者名等を控えておいてください。指定申請時に「(参考様式16)地域連携・他法令に関する調書」を提出していただきます。
なお、設備基準に関しては、「指定申請に必要な書類一覧」の「事業所(施設)の平面図及び写真」のチェックポイントを参考としてください。

(関係部署)
市街化区域等の確認に関すること:都市計画課(電話番号:0565-34-6620)

建築基準法に関すること:建築相談課(電話番号:0565-34-6649)
開発行為等許可に関すること:開発調整課(電話番号:0565-34-6744)
消防法令に関すること:消防本部予防課(電話番号:0565-35-9735)

固定資産税・都市計画税の非課税に関すること:資産税課(電話番号:0565-34-6987)
事業種別・法人要件を満たす場合、事業所の固定資産税が非課税になることがあります。

申請書類の確認

申請書類の確認は窓口では行いませんので、事業開始予定月の前々月の15日(必着)までに郵送又は持参でご提出ください。
申請書類の内容を確認し、修正事項等を後日連絡します。月末日までに修正が完了しない場合、受理できませんので、事業開始予定月が遅れることとなります。余裕をもってご提出ください。

受理及び指定

指定は、事業開始予定月の前々月の末日までに受理した申請について、審査の上、事業開始予定月の1日付けで月に1回行います。
例:1月31日までに受理した申請は、3月1日に指定します。
なお、月末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
例:月末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日を締切日とします。
(備考)審査期間中に配置予定の職員の変更等が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

就労継続支援A型の申請について

就労継続支援A型事業を考えている事業者につきましては、指定申請書類の確認の前に事業内容の確認を行います。
詳細については、下記の添付ファイルをご確認ください。なお、適切に事業が行えることが確認できなければ指定申請書類を受理できませんので、事業内容の確認に必要な書類は、事業開始予定月の3か月前の末日までにご提出ください。

日中サービス支援型共同生活援助の申請について

日中サービス支援型共同生活援助事業を考えている事業者につきましては、事業開始予定月の3か月程度前の豊田市地域自立支援協議会で、運営方針や活動内容等を説明し、評価を受けていただきます。
事業を予定している場合、事業開始予定月の4か月前の末日までにご連絡ください。
なお、事業開始後は、年に1回以上豊田市地域自立支援協議会に事業の実施状況等を報告し、評価を受けていただきます。

2 指定申請書類について

事業種別により必要な書類が異なりますので、詳細については、下記の添付ファイルの表をダウンロードしてください。

3 申請書類

障がい福祉サービス事業・障がい者支援施設・一般相談支援事業

障がい児通所支援事業

特定相談支援事業・障がい児相談支援事業

地域生活支援事業

別紙

指定に係る記載事項

障がい福祉サービス事業・障がい者支援施設・相談支援事業

障がい児通所支援事業

参考様式等

運営規程の例

開始届について

開始届について、詳しくは下記の「第二種社会福祉事業の開始・変更・休止・廃止の届出について」のページをご確認ください。

加算等の届出に関する書類

加算等の届出について、詳しくは下記の「加算等の届出について」のページをご確認ください。

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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