消防法令事前相談窓口
テナント入居、改装時は消防署に事前相談を!
事業主の皆さまへ
事業所の運営において、知らず知らずのうちに消防法令違反に該当してしまうケースが多く見受けられます。これにより、消防用設備等が必要となったり、火災時の安全確保が困難になったり、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
消火器、誘導灯、自動火災報知設備などの消防用設備等は、建物の用途、構造、面積、収容人数、消火活動上又は避難上有効な開口部の有無などの要件により設備が義務付けられています。
特に注意が必要なポイント
- 建物の用途が変わる(例:倉庫→店舗)
- 建物の面積が変わる(例:2つの建物をつなげる)
- 建物の構造が変わる(例:壁の撤去・接続)
- 建物のレイアウトが変わる(例:間仕切りの変更)
- 建物の収容人員が変わる(例:席数を増やす)
- 建物の窓が変わる(例:窓をふさぐ)
消防法令違反となる例
「大丈夫だろう」ではなく、確実な安全を!法令違反を未然に防ぐために、ぜひ消防署へ事前にご相談ください。 安心・安全な環境づくりのため、ご協力をよろしくお願いいたします。
事例1 建物の用途が変わった場合
営業を開始する予定・計画のあるお店は、必要な消防用設備等、防火管理者選任の有無及び危険物規制など営業に必要な消防関係法令について工事前の計画段階に事前相談をしてください。
- 屋内階段しか設けられていない建物の地階または3階以上の階に、多くの人が利用する飲食店や物品販売店舗が入居する場合、建物の面積に関係なく、自動火災報知設備の設置が必要となることがあります。また、不特定多数の者が利用する用途が入居することにより、建物の構造や面積に変更がなくても、必要な消防用設備等が変更される可能性があります。
事例2 建物の構造が変わった場合
- 主要構造部が耐火構造または準耐火構造である建築物に、木造の建築物(その他の構造)を接続することにより、建物全体が「その他の構造」の建築物と見なされ、屋内消火栓設備の設置が必要となる場合があります。
事例3 建物の面積が増加した場合
- 隣接する建築物同士を庇や渡り廊下で接続することにより、これらが同一の建築物と見なされ、延べ面積が増加する結果として、屋内消火栓設備や自動火災報知設備の設置が必要となる場合があります。
事例4 建物の収容人数が変わった場合
- 用途に変更がなくても、従業員の増加やレイアウトの変更によって客席が拡張され、収容人員が増加することで、避難器具や非常警報設備の設置が必要となる場合があります。また、防火管理者の選任義務が発生する可能性もあります。
事例5 無窓階(注釈)になった場合
- 建物の外壁に面する開口部を封鎖することにより、当該階が無窓階(注釈)となり、屋内消火栓設備や自動火災報知設備の設置が必要となる場合があります。
(注釈)無窓階とは、避難上または消火活動上有効な開口部の面積が、当該階の床面積に対して30分の1以下である階を指します。
事例6 建物のレイアウトを変更した場合
- 主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物であり、内装が難燃材料以上で仕上げられていることにより、屋内消火栓設備の設置基準が緩和されている建築物において、レイアウト変更に伴い内装に難燃材料未満のものを使用すると、緩和基準が適用されなくなり、屋内消火栓設備の設置が必要となる場合があります。
消防法令違反となった場合
当消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性を利用者にお知らせする場合があります。
- 行政処分の対象
消防法令に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。命令を受けると建物の危険を知らせる標識が出入口に設置されます。
お問い合わせ先
場所
予防課(豊田長興寺5丁目17番地1 消防本部 2階)
時間
午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話番号
0565-35-9707
その他
- 事前予約すると待ち時間なく相談することができます。
- 建物の面積、構造、レイアウト等がわかるものがあると詳細な相談が可能です。
既に営業を開始しているお店の相談は以下の担当に連絡してください。
- 防火管理、消防用設備等点検報告に関すること。 査察担当 電話番号:0565-35-9706
- 消防用設備等の設置に関すること。 建築物担当 電話番号:0565-35-9707
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
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