危険物の取扱い
消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しています。指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないとされています。
消防法でいう危険物
危険物規制の目的は、現在社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。危険物は、社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災・爆発等の災害をひき起こす潜在的な危険性を有しているからです。
危険物判定の流れ
消防法における危険物は、法第2条第7項で「別表の品名欄に掲げる物品で、下記に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義され、その判断は、下記のように判定されます。
法別表の品名欄のない物品
非危険物
法別表の品名欄のある物品
法別表の性質欄に掲げられている性状がない
非危険物
法別表の性質欄に掲げられている性状がある
危険物
法別表の性質欄に掲げられている性状が不明
確認試験実施で一定の性状を示すもの
危険物
確認試験実施で一定の性状を示さないもの
非危険物
指定数量(危険物の規制に関する政令 別表第3)
消防法では、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には一定の技術上の基準に従わなければならないとされており、この基準となる数量を指定数量(危険物の危険性を勘案し、試験により示された性状に応じて危険性にランクを付け、そのランクごとにそれぞれ政令で定める数量)といいます。
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を保有する場合、消防本部へ届出する必要があります。(備考 家庭では指定数量の2分の1以上指定数量未満)
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第1類 | 第1種酸化性固体 | 50キログラム | |
第2種酸化性固体 | 300キログラム | ||
第3種酸化性固体 | 1,000キログラム | ||
第2類 | 硫化りん | 100キログラム | |
赤りん | 100キログラム | ||
硫黄 | 100キログラム | ||
第1種可燃性固体 | 100キログラム | ||
鉄粉キログラム | 500キログラム | ||
第2種可燃性固体 | 500キログラム | ||
引火性固体 | 1,000キログラム | ||
第3類 | カリウム | 10キログラム | |
ナトリウム | 10キログラム | ||
アルキルアルミニウム | 10キログラム | ||
アルキルリチウム | 10キログラム | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10キログラム | ||
黄りん | 20キログラム | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50キログラム | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300キログラム | ||
第4類 | 特殊引火物 | 50リットル | |
第1石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | |
水溶性液体 | 400リットル | ||
アルコール類 | 400リットル | ||
第2石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | |
水溶性液体 | 2,000リットル | ||
第3石油類 | 非水溶性液体 | 2,000リットル | |
水溶性液体 | 4,000リットル | ||
第4石油類 | 6,000リットル | ||
動植物油類 | 10,000リットル | ||
第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10キログラム | |
第2種自己反応性物質 | 100キログラム | ||
第6類 | 酸化性液体 | 300キログラム |
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