消火協力者が使用した消火器の買替え等の補助事業について

ページ番号1050543  更新日 2025年4月1日 印刷

豊田市内で発生した火災で、消火協力者が消火器を使用した初期消火活動に対して、消火器の買い替え又は薬剤の詰め替えの補助申請が行えます。

例.近所のごみステーションで発生した火災を自宅の消火器を使って消火した。

補助申請の対象

  1. 豊田市内の火災であること
  2. 消火協力者が応急消火義務者(注釈)でないこと

(注釈)応急消火義務者とは、消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第46条に規定する者

  1. 火災を発生させた者
  2. 火災の発生に直接関係がある者
  3. 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

申請の流れ

申請から消火器お渡しまでの流れ

  1. 初期消火活動
  2. 火災現場に出動した消防職員から補助申請書をお渡しします。
  3. 消火器を使用した14日以内に、消防署に補助申請書を提出してください。
  4. 補助の対象であるか確認し、対象であれば補助証明書を交付します。
  5. お渡しする消火器の準備ができた後に申請者に連絡します。
  6. 消火器のお渡し

消火器の使い方を学ぼう

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