消火協力者が使用した消火器の買替え等の補助事業について
豊田市内で発生した火災で、消火協力者が消火器を使用した初期消火活動に対して、消火器の買い替え又は薬剤の詰め替えの補助申請が行えます。
例.近所のごみステーションで発生した火災を自宅の消火器を使って消火した。
補助申請の対象
- 豊田市内の火災であること
- 消火協力者が応急消火義務者(注釈)でないこと
(注釈)応急消火義務者とは、消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第46条に規定する者
- 火災を発生させた者
- 火災の発生に直接関係がある者
- 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
申請の流れ
申請から消火器お渡しまでの流れ
- 初期消火活動
- 火災現場に出動した消防職員から補助申請書をお渡しします。
- 消火器を使用した14日以内に、消防署に補助申請書を提出してください。
- 補助の対象であるか確認し、対象であれば補助証明書を交付します。
- お渡しする消火器の準備ができた後に申請者に連絡します。
- 消火器のお渡し
消火器の使い方を学ぼう
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消防本部 足助消防署
業務内容:救急、救助、火災の鎮圧などに関すること
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電話番号:0565-62-0119 ファクス番号:0565-62-0877
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消防本部 北消防署
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電話番号:0565-43-0093 ファクス番号:0565-43-2167
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消防本部 中消防署
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〒471-0879
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愛知県豊田市和会町長田3-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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