消火協力者が使用した消火器の買替え等の補助事業について

ページ番号1050543  更新日 2022年8月8日 印刷

豊田市内で発生した火災で、付近住民の方の消火器を使って初期消火をした場合などに、無償で消火器の買替え等(薬剤の詰め替えに要する費用が消火器を買替えるよりも安価であることが明らかな場合等は詰め替え)を行うことができます。

例えば、
近所のごみステーションで発生した火災を自宅の消火器を使って消火した。
等が対象(注釈1)となります。

(注釈1)補助の対象とならない場合があります。
(例)市内の火災ではない。応急消火義務者(注釈2)である。

(注釈2)応急消火義務者とは、消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第46条に規定する者

  1. 火災を発生させた者
  2. 火災の発生に直接関係がある者
  3. 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

申請の流れ

お渡しする補助申請書に必要事項を記入して、消防署にお申し込みください(使用した日から14日以内)。
(備考)補助の対象となる場合は、現場に出動した消防職員からご案内いたします。

初期消火→消防職員による事実確認・ご案内→消防署に申し込み(買替え(注釈3)・又は薬剤の詰め替え(注釈4))→補助証明書の発行→お渡し準備が整ったら申請者に連絡します。→消防署で受領書と引き換えにてお渡しします。

(注釈3)使用済み消火器は、申請者が処分してください(処分費は、ご負担ください)。
(注釈4)詰め替えの場合は、消火器を回収いたします。

消火器の使い方を学ぼう

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