住宅用火災警報器はあなたのいのちを守ります

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消防法の改正に伴い、豊田市火災予防条例で住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年以上経過しました。

10年使用した住宅用火災警報器は、電池切れや部品の劣化等が原因で火災発生を感知することができなくなる可能性があります。住宅用火災警報器の適切な設置と点検、10年以上使用した機器の交換をしましょう。

住宅用火災警報器とは

火災により発生する煙又は熱を感知し、住宅の内部にいる人に対し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせる機器です。感知部と警報部が一つの機器に内蔵されています。
火災を感知しても自動的に消防署へ通報されることはありません。

住宅用火災警報器の設置場所

対象となる住宅

  • 戸建て住宅
  • 併用住宅(住宅部分に限る。)
  • 共同住宅(共用部分を除く。)

設置する場所 

イラスト 自宅などで住宅用火災警報器の設置する場所

日常の手入れ

点検方法

みなさんのご家庭で簡単に点検ができます。機器本体の押しボタンか引きひもで警報器の作動試験を実施してください。一か月に一度の作動試験をおすすめします。
(備考)訪問業者などによる点検を受ける必要はありません。

誤作動に注意

煙の出る殺虫剤や大量の湯気、調理中の煙などで煙感知式(光電式)の警報器が作動することがあります。

廃棄方法

警報器本体は「金属ごみの日」に決められたごみステーションへ、電池は「資源の日」に有害ごみとして資源ステーションへ出してください。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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