林野火災注意報・林野火災警報の新設と発令について ― 豊田市火災予防条例改正

ページ番号1072212  更新日 2025年12月19日 印刷

令和8年1月1日より火災予防条例を改正し、林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します!

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、森林や建物など広範囲に被害が生じました。林野火災の主な発生原因は、たき火や火入れなどの火の取り扱いによるものが大半を占めています。市域の約7割を森林が占める当市においては、林野火災予防の実効性を一層高めるため、火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

現在の発令状況について

現在、発令されている林野火災注意報・警報はありません。

「林野火災注意報・林野火災警報」について

「林野火災注意報」

林野火災の危険が高まる気象状況のときに発令します。発令中は「火の使用の制限」について努力義務が課せられます。
発令基準は、下記のいずれかに該当する場合です。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

(備考)当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。

「林野火災警報」

  • 注意報に加え、林野火災の予防上さらに危険な気象状況となった場合に発令します。発令中は「火の使用の制限」について義務が課せられます。
    発令基準は、下記に該当する場合です。
  • 林野火災注意報が発令されている状態で、強風注意報が発表された場合

発令対象期間

1月から5月まで

対象区域

以下の地域を林野火災注意報・警報の対象区域として指定します。

「火の使用の制限」について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、豊田市火災予防条例第29条の規定に基づき、下記のとおり「火の使用の制限」が適用されます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。(注釈:煙火とは、花火の正式名称です。)
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報:努力義務のため、罰則はありません。
林野火災警報:義務違反となり、消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。

発令時の広報について

林野火災注意報・警報が発令された際には、次の方法で市民の皆さまへお知らせします。

  • 消防車両による巡回広報
  • 防災ラジオでの放送
  • 豊田市ホームページでの掲載

【参考(リンク先)】 

たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)とたき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)
総務省消防庁予防課林野火災予防対策関係 質疑応答集 参照

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