火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為(たき火を含む) 届出について

ページ番号1002435  更新日 2025年12月26日 印刷

火災と勘違いされるおそれのある煙等を発生させる場合(たき火を含む)は、「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為届出書」を最寄りの消防署へ提出してください。

下記よりダウンロードのうえ、ご利用ください。
届出を提出する前に、林野火災注意報・警報が発令されていないか、下段参考リンクからご確認ください。

(備考)林野火災注意報・警報が発令されている場合は、「火の使用の制限」が適用され、注意報時は努力義務、警報時は義務が課せられます。(豊田市火災予防条例第29条)。

たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)とたき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)
総務省消防庁予防課林野火災予防対策関係 質疑応答集 参照

参考(リンク先)

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