火災予防上危険な気象状況について

ページ番号1072690  更新日 2026年1月8日 印刷

乾燥や強風で火災が起きやすい時、市が火災警報を発令し、火の取り扱いを制限します!

現在の発令状況について

現在、火災警報は発令されていません。

火災気象通報について

気象台が、火災予防上危険と認められる気象状況のときに、都道府県を通じて市町村へ発表する情報です(消防法第22条第1項・第2項)。

火災に関する警報(火災警報)について

火災警報は、消防法の規定に基づき、上記の火災気象通報を受けた時、又は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに市長が発令することができるものです(消防法第22条第3項)。
豊田市では、市内全域火災気象通報が発表され、下記のいずれかに該当する場合に発令します。

  1. 実効湿度が50%以下、最小湿度が30%以下
  2. 実効湿度が60%以下、最小湿度が40%以下、最大風速7mを超える見込みのとき。
  3. 平均風速10m以上が1時間以上の見込みのとき(降雨若しくは降雪の場合、又は実効湿度70%以上、最小湿度50%以上を除く。)。

「火の使用の制限」について

火災警報が発令された場合は、豊田市火災予防条例第29条の規定に基づき、下記のとおり「火の使用の制限」が適用されます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。(注釈:煙火とは、花火の正式名称です。)
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。

発令時の広報について

火災警報が発令された際には、次の方法で市民の皆さまへお知らせします。

  • 消防車両による巡回広報
  • 防災ラジオでの放送
  • 豊田市ホームページでの掲載

【参考(リンク先)】 

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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