消防法令違反による命令について
1 命令とは
豊田市消防本部では、市内の建物等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令等を遵守しているか確認をしています。
立入検査において、消防法令等に違反していることを確認した場合、消防法令等を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合、建物等の関係者に改修等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には、消防法令等に基づき、公示を行います。
2 公示とは
防火対象物に消防法令違反があり、命令を行った時の公示は、消防機関によって改修等の命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者などの第三者が、火災等による不測の被害を受けることを防ぐために、必要な措置を講じることが可能となるようにするものです。
3 公示の期間
命令を行ったときは、速やかに公示し、命令事項の履行等によって、命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。
公示の期間
4 公示の方法
公示の方法は次のとおりです。
(1)違反している建物等へ標識の設置
(2)市役所の掲示場への掲示
(3)ホームページへの掲載
5 命令内容
公示をしなければならない命令は次のとおりです。
(1)防火対象物関係
- 消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
- 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令)
- 消防法第5条の3第1項(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
- 消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)(注釈)
- 消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)(注釈)
- 消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)(注釈)
- 消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)(注釈)
- 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
- 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
- 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
(注釈)は、消防法第36条第1項において準用する場合を含む。
(2)危険物施設等関係
- 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準遵守命令)
- 消防法第12条第2項(製造所等の位置、構造及び設備の基準適合命令)
- 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止命令)
- 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
- 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
- 消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
- 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
- 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
6 火災予防上の命令を受けている対象物一覧
現在、火災予防上の命令を行っている防火対象物はありません。
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