違反対象物に係る公表制度について

ページ番号1021998  更新日 2024年11月6日 印刷

消防署が立入検査で確認した重大な消防法令違反のある建物をホームページで公表します。これにより、建物を利用する際に、その建物の防火安全に関する情報を入手し、利用の可否を判断できるようになります。

1 公表の対象となる建物

不特定多数の方の利用や災害が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用するなど、火災時の被害が予想される次の用途です。

劇場、集会場、遊技場、性風俗関連特殊営業施設、カラオケ、飲食店、物品販売店、旅館、 ホテル、病院、診療所、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所、幼稚園、その他これらの用途を含む複合施設など
(備考)以下の「公表の対象となる建物」参照

2 公表違反(公表の対象となる重大な消防法令違反)

消防法令又は火災予防条例に基づいて建物に設置が義務付けられた消防用設備のうち、次のいずれかが設置されていない場合です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

3 公表までの流れ

消防職員が立入検査で公表違反を確認し、その内容を関係者へ通知した日から14日を経過した日において、なお、公表違反が継続している場合に公表します。

公表までの流れの図:違反を確認「立入検査」 検査結果及び公表の旨を通知「立入検査結果通知」「公表通知」 14日経過 違反継続を確認後に公表「違反の確認」「公表」

4 公表している対象物一覧

(備考)公表する内容は、建物の名称・所在地・違反内容などです。
(備考)違反が改善されたことを消防が確認した場合は、ホームページから公表内容を削除します。

5 資料

6 他都市における違反対象物の公表制度

他都市の違反対象物の公表制度については、総務省消防庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。

(消防法施行令別表第1一部抜粋)

公表の対象となる建物
(1) イ 劇場、 映画館、 演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(2) イ キャバレー、 カフェー、 ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 (二並びに(一)項 イ(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) イ 待合、 料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(4)

百貨店、 マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(5) イ 旅館、 ホテル、 宿泊所その他これらに類するもの

(6)

イ 病院、 診療所又は助産所
ロ 次に掲げる防火対象物
(1)老人短期人所施設、 養護老人ホーム、 特別養護老人ホーム、 軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設等
(2)救護施設
(3)乳児院
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設(障害児であって、避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。
ハ 次に掲げる防火対象物
(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)等
(2)更生施設
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設等
(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
二 幼稚園又は特別支援学校
(9)

イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

(16) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

(16の2)

地下街

(16の3)

準地下街(建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。))

本制度の実施に伴うパブリックコメントの実施結果は次のとおりです。

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