福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

ページ番号1003272  更新日 2025年4月25日 印刷

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算についての案内です。

1 福祉・介護職員処遇改善加算等制度の説明(厚生労働省通知等)

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
    電話番号:050-3733-0230
    受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土曜日、日曜日含む)

2 提出期限

改善計画書

令和7年度の福祉・介護職員処遇改善加算等計画書

算定を開始する月

4月、5月分

年度途中に新規で算定

年度途中で変更の届出

処遇改善計画書の提出

4月15日まで

処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

処遇改善加算の提出

4月15日まで

算定を開始する月の前月15日まで

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

実績報告書

7月末日までに前年度分を提出
(備考)期限までに提出がない場合、加算の算定要件を欠くこととなり、全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。また、年度の途中で事業の廃止等を行う場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。

3 改善計画書 様式

4 実績報告書 様式

賃金改善の積算根拠となる資料は提出不要としますが、指定権者から求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

令和7年度

令和6年度

5 その他の様式

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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