第二種社会福祉事業の開始、変更、廃止、休止の届出について

ページ番号1004117  更新日 2021年3月2日 印刷

第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出についての案内です。

(1)開始届について

障がい者総合支援法及び児童福祉法に定める第二種社会福祉事業を新たに開始する場合は、あらかじめ豊田市長に届け出る必要があります。

届出の必要がある事業

障がい者総合支援法

  • 障がい福祉サービス事業
  • 一般相談支援事業
  • 特定相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

児童福祉法

  • 障がい児通所支援事業
  • 障がい児相談支援事業

なお、届出には次の書類を添付してください。

  • 定款
  • 条例(指定管理事業者のみ)
  • 主な職員の経歴書(管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員)
  • 運営規程
  • 収支予算書
  • 事業計画書

参考様式

(2)変更届について

(1)において届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に豊田市長に届け出る必要があります。

(3)休止届、廃止届について

(1)において届け出た事業を休止又は廃止する場合は、あらかじめ豊田市長に届け出る必要があります。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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