利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

ページ番号1004119  更新日 2021年2月25日 印刷

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出についての案内です。

生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)事業所で、各月の日数から8日を控除した日数を超える支援を必要とする場合は、あらかじめ豊田市長に届け出る必要があります。

(1)関係通知

(2)届出様式

(3)利用者の利用日数の調整・管理

日中活動サービス等の事業者等においては、利用者との調整を図った上で、利用者の利用日数の割振計画を作成し、利用日数に関して適切に管理してください。

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〒471-8501
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