利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出についての案内です。
生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)事業所で、各月の日数から8日を控除した日数を超える支援を必要とする場合は、あらかじめ豊田市長に届け出る必要があります。
(1)関係通知
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日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(厚生労働省 平成18年9月28日 障障発第0928001号) (PDF 112.7KB)
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日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等についての一部改正(厚生労働省 平成24年3月30日 障障発0330第1号) (PDF 174.5KB)
(2)届出様式
(3)利用者の利用日数の調整・管理
日中活動サービス等の事業者等においては、利用者との調整を図った上で、利用者の利用日数の割振計画を作成し、利用日数に関して適切に管理してください。
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福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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