業務管理体制の届出について

ページ番号1004118  更新日 2021年2月25日 印刷

業務管理体制の届出についての案内です。

(1)業務管理体制の届出

障がい者自立支援法(現 障がい者総合支援法)及び児童福祉法の改正(24年4月1日施行)により、障がい福祉サービス事業者等の不正事案の再発を防止し、障がい福祉サービス事業等運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備を義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定されました。
これに伴い、豊田市内のみに障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設、障がい児通所支援事業所、一般・特定・障がい児相談支援事業所を運営する法人は、豊田市長へ業務管理体制を届け出る必要があります。

届出様式

障がい者総合支援法関係

児童福祉法関係

(2)変更の届出

(1)により届け出た次の内容に変更が生じた場合は、豊田市長へ届け出る必要があります。

  1. 法人の種別、名称(フリガナ)
  2. 主たる事務所の所在地、電話番号、ファクス番号
  3. 代表者氏名(フリガナ)、生年月日
  4. 代表者の住所、職名
  5. 事業所名称等及び所在地
  6. 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
  7. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
  8. 業務執行の状況の監査の方法の概要

届出様式

障がい者総合支援法関係

児童福祉法関係

(3)届出先についての注意点

業務管理体制整備についての届出先に、誤解等が生じやすいのでご注意ください。愛知県内のみに事業所が所在し、複数の市町村に事業所が所在する場合は届出先は愛知県です。また事業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、届出先は厚生労働省です。

届出書作成にあたっての注意点

一般相談支援及び特定相談支援とその他の障がい福祉サービスとでは、根拠条文が異なります。指定一般相談支援と指定特定相談支援において届出様式が第1号様式となっておりますが、根拠条文が異なるため各々で準備する必要があります。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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