休止・廃止・再開の届出について

ページ番号1003277  更新日 2021年3月2日 印刷

休止・廃止・再開の届出についての案内です。

1 休止・廃止・再開の届出について

当該指定に係る事業を廃止・休止する場合は1か月前までに、再開する場合は10日以内に、その内容を豊田市長に届け出なければなりません。
休止・廃止する場合は利用者の他事業所への引継ぎ状況等、再開する場合は指定基準を満たしていること等を確認する必要があるため、届出をする前に必ずご相談ください。

届出に必要な書類

障がい福祉サービス事業・障がい者支援施設・一般相談支援事業

障がい児通所支援事業

特定相談支援事業・障がい児相談支援事業

地域生活支援事業

  • 事業の再開に係る届出にあっては、指定基準を満たしていることを確認するため、届出をする前に必ずご相談ください。当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付してください。
  • 事業の廃止・休止に係る届出にあっては、廃止・休止の日の1か月前までに届け出てください。廃止・休止後も引き続きサービスの提供を希望する利用者に対しては、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行っていただく必要があります(そのことが確認できる資料も併せてご提出ください。)。
  • 休止する場合、原則6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。再度、指定を受けることは可能です。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。