事故報告について

ページ番号1004120  更新日 2021年2月25日 印刷

事故報告についての案内です。

障がい者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設の設置者、指定相談支援事業者、地域活動支援センターの設置者及び福祉ホームの設置者及び児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業者、障がい児入所施設の設置者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、省令により指定権者等へ報告をしなければならないこととなっています。

(1)事故等の発生時における取扱いについて

(2)報告様式

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福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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