加算等の届出について

ページ番号1003271  更新日 2024年4月8日 印刷

加算等の届出についての案内です。

1 加算の届出について

提出期限

<加算等の年度届出>

毎年度4月15日までに提出⇒4月1日から算定可能(特例措置)

<年度途中で算定単位数が増加する場合>

前月15日までに提出⇒翌月から算定可能
前月16日以降に提出⇒翌々月から算定可能

(備考)平均利用者数の変更により生じる届出(基本報酬区分、夜間支援等体制加算など)は、例外的に変更月の月末日まで受け付けます。

<年度途中で算定単位数が減少する場合(算定要件を満たさなくなった場合)>

事実発生後速やかに提出⇒事実発生日から即日適用(届出が遅れた場合遡りで適用)
(備考)特定事業所加算等、一部適用月の特例があります。詳しくは厚生労働省報酬告示等をご確認ください。

<新規指定事業所>

指定申請書類と併せて提出

提出方法及び提出先

<提出先>

〒471-8501 豊田市西町3-60
豊田市役所障がい福祉課 事業所指定担当者宛て

<提出方法>

郵送又は持参

<提出日が市役所閉庁日の取り扱い>

郵送の場合⇒15日当日消印有効
持参の場合⇒直前の市役所開庁日まで(例:15日が日曜日の場合、13日金曜日まで)

変更届の提出の必要性について

人員体制等の変更により加算届を提出の場合、併せて、変更届の提出が必要になる場合があります。(人員の変更、運営規程の変更等)
詳しくは、下記のページをご確認ください。

処遇改善加算の届出について

福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合、別途計画書等の届出が必要です。提出期限が通常の加算とは異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省

こども家庭庁

2 加算の届出に必要な書類一覧

3 加算の届出に必要な書類(様式)

必須提出書類

別紙1

別紙2

取得加算に応じて必要な別紙

障がい福祉サービス事業・障がい者支援施設・相談支援事業

障がい児通所支援事業

その他

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。