用途地域

ページ番号1008195  更新日 2020年12月10日 印刷

市街化区域内の、皆さんの土地にはすべて用途地域が指定されています。
この用途地域というのは、土地利用計画の基礎的な部分であり、この指定に基づき、良好な住宅街が形成され、その環境が守られたり、駅前等には商業・業務ビルが集積する商業地が形成されることになります。
つまり、用途地域を指定することにより、都市の中での地域の性格を明確にし、それを維持し、秩序あるまちづくりを進めることができるようになっています。

1 規制と効果は

地区ごとの特性に応じ、土地利用のルールを決め、まとまりのある市街地を形成していこうとする目的で決めたのが用途地域の指定です。
例えば、第1種中高層住居専用地域では、大規模な店舗、事務所などの立地を規制し、静かで良好な居住環境が保たれるように設定されます。商業地域では工場などの立地を規制し、主に店舗、事務所などの利便の高い地区となるよう設定されます。

2 用途地域の種類と目的

  • 第一種低層住居専用地域
    低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種低層住居専用地域
    主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種中高層住居専用地域
    中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種中高層住居専用地域
    主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種住居地域
    住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種住居地域
    主として住居の環境を保護するため定める地域
  • 準住居地域
    道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
  • 田園住居地域
    農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 近隣商業地域
    近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 商業地域
    主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 準工業地域
    主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域
  • 工業地域
    主として工業の利便を増進するため定める地域
  • 工業専用地域
    工業の利便を増進するため定める地域

3 用途地域の機能

用途地域の指定は、地区ごとの用途制限だけでなく、建ぺい率、容積率などの指定とセットになって機能しています。
建築物の用途や、建物の密集度、高さ、構造などを総合的に決めているので、例えば第一種低層住居専用地域において、建ぺい率が60%、容積率が100%で、高さが10メートルに制限された場合は、低層の住宅がゆったりと余裕を持って建てられ、居住環境の整った地区となります。一方、商業地域において、建ぺい率が80%、容積率が400%から600%に指定された場合は中高層のビルの建設が可能となります。
このように用途地域を指定することで、それぞれの地区の性格づけをして地区ごとの環境を守ることができるのです。

4 自分の土地を調べるには

市役所の都市計画課、または市のホームページに掲載している「とよたiマップ地図」情報サービスで市全体の用途地域の指定状況を詳しく調べることができます。
また、用途地域等がわかる都市計画総括図(縮尺25,000分の1)を市役所内のファミリーマート(東庁舎2階)で販売しています。(詳細は、「豊田市都市計画図面等の販売」をご覧ください。)
調べるときに注意することとしては、例えば、新築や購入をしようとしている土地が工業地域である場合、その地域は一般の住宅も建ちますが、周辺に大きな工場があったり、今後、建つ可能性がある地域ということになりますし、第一種中高層住居専用地域である場合、1戸建ての住宅の隣にマンション等の中高層の建物が建つ可能性のある地域ということになります。

5 「建ぺい率」「容積率」とは

建ぺい率は、建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合のことです。敷地内に一定割合でオープンスペース(空地)をもたせて、環境を保とうとするものです。
建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)
容積率は、建物各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。

画像:建ぺい率解説図


容積率=延べ面積÷敷地面積×100(%)
ただし、幅12メートル未満の道路に接する敷地では、指定容積率の制限以下の値で、前面道路の幅員(メートル)×60%(住居系用途と地域では40%)以下に制限されます。

画像:容積率解説図

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