簡易サウナ設備の新設等について-豊田市火災予防条例改正
1 条例改正の背景
近年のサウナブームを背景に、従来は浴場等の建物内に固定して設置されるサウナ設備とは異なり、屋外でテント等に設置される消費熱量が小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、安全性の検証結果を踏まえ、対象火気に関わる総務省令、消防庁告示及び火災予防条例(例)の一部が改正されたことに伴い火災予防条例の一部を改正しました。
2 主な改正内容
(1)簡易サウナ設備【新設】
屋外等に設けるテント型又はバレル型(円筒形)サウナ室に設ける放熱設備(サウナストーブ)であり、定格出力6キロワット以下で、かつ、薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」として定義しました。
ア 簡易サウナ設備と周囲の可燃物との間の離隔距離の整備
簡易サウナ設備は熱量が小さく、屋外等の外気が解放する場所に設置され、低温着火は生じ難いと考えられるため、可燃物が長期間加熱され内部に熱が蓄積し、表面温度が100℃程度で低温着火しない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうち、いずれかの距離を確保することが必要です。

総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」より引用
(注意)必要な離隔距離は、各製品の仕様書等を確認してください。
イ 安全を確保する装置等に係る規定の整備
従来のサウナ設備同様、温度異常時に作動する遮断装置を設ける必要があります。ただし、薪ストーブは、消火器の設置により、温度異常遮断装置の代替が可能です。
(2)一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として定義しました(簡易サウナ設備以外のサウナ設備は、全て一般サウナ設備となります)。
(3)消防長への届出
簡易サウナ設備は、一般サウナ設備と同様に届出が必要となります。(個人が私生活の用に供するために設けるものを除く。)
3 事務の根拠
豊田市火災予防条例第7条の2、第7条の3及び第55条
4 主な改正内容
施行日 令和8年3月31日
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