報道発表資料 介護保険事業所の行政処分について
豊田市は、介護保険法の規定に基づき、特別養護老人ホーム豊田みのり園及びみのり園ショートステイセンター(中根町)に対し、令和8年2月16日(月曜日)付けで以下のとおり行政処分を行い、通知しました。
処分内容
指定の一部の効力の停止(3か月間の新規利用者の受入停止)
処分期間
令和8年3月1日(日曜日)から5月31日(日曜日)
処分理由
人格尊重義務違反(介護保険法第92条第1項第4号)
<処分理由の詳細>
特別養護老人ホーム豊田みのり園において、令和6年11月に、介護職員1名により入所者1名に対し、顔面を殴る、腹部を蹴る行為を行い、右手に皮膚剥離、首筋、こめかみに内出血、口元に傷、肋骨多発骨折を生じさせる身体的虐待が行われたため。また、みのり園ショートステイセンターは、上記人格尊重義務違反のあった特別養護老人ホーム豊田みのり園と設備を共用し、人員が一体として管理されているため。
当該事業所について
- 事業所名
特別養護老人ホーム豊田みのり園、みのり園ショートステイセンター - 所在地
中根町男松79番地 - 事業者名
社会福祉法人豊田みのり福祉会(理事長:柴田文志〔しばた ふみし〕) - 事業の種類
指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護 - 指定年月日
平成16年3月31日
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