2-1 従業者の変更に係る届出の特例について

ページ番号1007474  更新日 2021年1月4日 印刷

1 変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合の特例

  • 変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ることになっていますが、職員の採用、退職の異動は頻繁にあることも考えられるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、愛知県と同様の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
  • 介護老人保健施設については、変更許可事項ですので、毎年7月1日時点の状況を6月20日までに申請してください。(以降6月1日とあるのは7月1日と読み替える。)
  • なお、従業員の変更以外の届出事由(定員の変更、営業時間の変更等)により、市に変更届を届出する場合は、その時点の従業者の人員を「運営規程」及び「勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載し提出すれば、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。

2 特例の条件

  1. 加算算定のための体制に影響のないこと。
  2. 次の職種でないこと。
    管理者
    対象サービス:全サービス
    介護支援専門員
    対象サービス:全サービス
    サービス提供責任者
    対象サービス:訪問介護
    計画作成担当者
    対象サービス:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
  3. 昨年6月1日の届出以降、市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由なし。)
  4. 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。
  5. 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。

3 提出書類

6月末(老健は6月20日)までに提出する変更届出は次の書類になります。(郵送可)

申請書様式

添付書類

  • 運営規程(改正後)

<<注意>>
サービスにより、老人福祉法の届出も合わせて提出が必要となります。以下よりご確認ください。

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