2-1 従業者の変更に係る届出の特例について
1 変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合の特例
- 変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ることになっていますが、職員の採用、退職の異動は頻繁にあることも考えられるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、愛知県と同様の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
- 介護老人保健施設については、変更許可事項ですので、毎年7月1日時点の状況を6月20日までに申請してください。(以降6月1日とあるのは7月1日と読み替える。)
- なお、従業員の変更以外の届出事由(定員の変更、営業時間の変更等)により、市に変更届を届出する場合は、その時点の従業者の人員を「運営規程」及び「勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載し提出すれば、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。
2 特例の条件
- 加算算定のための体制に影響のないこと。
- 次の職種でないこと。
管理者
対象サービス:全サービス
介護支援専門員
対象サービス:全サービス
サービス提供責任者
対象サービス:訪問介護
計画作成担当者
対象サービス:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 - 昨年6月1日の届出以降、市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由なし。)
- 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。
- 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。
3 提出書類
6月末(老健は6月20日)までに提出する変更届出は次の書類になります。(郵送可)
申請書様式
- 変更届出書(様式第5号) (Word 17.7KB)
-
指定(開発許可)事項変更申請書(様式第3号) (Word 72.6KB)
(備考)介護老人保健施設の場合
添付書類
- 運営規程(改正後)
<<注意>>
サービスにより、老人福祉法の届出も合わせて提出が必要となります。以下よりご確認ください。
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