2-2 介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1007475  更新日 2025年4月3日 印刷

令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書及び実績報告書

令和7年4月より加算算定をする場合は、以下の様式を令和7年4月15日(火曜日)までに提出してください。
なお、郵送で提出する場合は4月15日必着としてください。


1 提出先
   豊田市介護保険課 施設担当


2 提出方法
   郵送、窓口又はメール
    郵送先:〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地  
    E-mail:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp


3 その他
(1)4月15日までに計画書が提出されない場合は、介護職員等処遇改善加算の4月及び5月分が算定できません。
(2)介護職員等処遇改善加算の6月分以降の算定については、算定を開始する月の前々月の末日までに計画書を提出してください。
    例:令和7年7月から算定開始→令和7年5月31日までに提出
(3)実績報告書の提出期限は、「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」です。
  例:最終の加算の支払い月が令和8年5月→令和8年7月31日までに提出
(4)ダウンロードした様式にチェックボックスがないなど不具合が生じる場合は
     厚生労働省ホームページ掲載の様式で提出してください。
(5)介護人材確保・職場環境改善等事業に係る計画書の提出先は愛知県です。
    誤って当市に提出された場合、転送等はしませんので、注意してください。

 

令和6年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書

ダウンロードした様式にチェックボックスがないなど不具合が生じる場合は厚生労働省ホームページ掲載の様式で提出してください。

1 提出先
   豊田市介護保険課 施設担当

2 提出方法
     郵送、窓口又はメール
     郵送先:〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地  
     E-mail:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

3 その他
 実績報告書の提出期限は、「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」です。
  例:最終の加算の支払い月が令和7年5月→令和7年7月31日までに提出

令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新たに介護職員等処遇改善加算3又は4を算定する事業所

その他事業所
※令和6年度に別紙様式6を提出した場合も別紙様式3で実績報告すること

共通様式

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。