2-2 介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1007475  更新日 2026年3月19日 印刷

令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書及び実績報告書

令和8年4月より加算算定をする場合は、以下の様式を令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。
なお、郵送で提出する場合は4月15日必着としてください。

1 提出先
   豊田市介護保険課 施設担当

2 提出方法
   郵送、窓口、メール、電子申請届出システム
    郵送先:〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地  
    E-mail:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

3 その他
(1)4月15日までに計画書が提出されない場合は、介護職員等処遇改善加算の4月及び5月分が算定できません。
(2)令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者など、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は6月15日(月曜日)までに提出してください。なお、郵送で提出する場合は6月15日必着としてください。

(3)介護予防支援事業所のうち地域包括支援センターにおかれましては、「介護予防支援」だけでなく「介護予防ケアマネジメント」についても、記入漏れの無いようご注意ください。

(4)介護職員等処遇改善加算の6月分以降の算定については、算定を開始する月の前々月の末日までに計画書を提出してください。
     例:令和8年7月から算定開始→令和8年5月31日までに提出

(5)実績報告書の提出期限は、「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」です。
   例:最終の加算の支払い月が令和9年5月→令和9年7月31日までに提出
(6)ダウンロードした様式にチェックボックスがないなど不具合が生じる場合は厚生労働省ホームページに掲載される様式で提出してください。

令和7年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書

ダウンロードした様式にチェックボックスがないなど不具合が生じる場合は厚生労働省ホームページ掲載の様式で提出してください。

1 提出先
   豊田市介護保険課 施設担当

2 提出方法
     郵送、窓口又はメール
     郵送先:〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地  
     E-mail:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

3 その他
 実績報告書の提出期限は、「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」です。
  例:最終の加算の支払い月が令和8年5月→令和8年7月31日までに提出

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。