2-3 特定事業所集中減算の届出について
1 特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を豊田市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について豊田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
所定割合
80%超
判定に際して正当な理由として除外できる理由について
判定期間・減算適用期間・届出提出期限
- 前期
- 判定期間:3月1日から8月末日
減算適用期間:10月1日から3月末日
届出提出期限:9月15日まで - 後期
- 判定期間:9月1日から2月末日
減算適用期間:4月1日から9月末日
届出提出期限:3月15日まで
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日
•紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、「特定事業所集中減算届出書」を豊田市へ提出してください。
•紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合についても、市への提出は不要ですが、「特定事業所集中減算届出書」を各事業所において5年間保存してください。
手続き方法
届出様式等
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。