介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営等の基準を定める条例について

ページ番号1007640  更新日 2023年11月6日 印刷

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号。以下、「一括法」という。)において、介護保険法等の改正がなされ、従来、厚生労働省令で定めることとされていた介護保険サービス事業等の基準について、都道府県(中核市)又は市町村の条例で定めることとされました。

豊田市においても当該条例を制定し、第1次・第2次一括法分については平成25年4月1日から、第3次一括法分については平成26年4月1日から施行されています。施行日以降の「介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営等の基準」は、国の基準省令ではなく、『豊田市条例』となります。内容については、別添をご確認ください。

条例の概要

豊田市条例・規則

介護保険法関係

老人福祉法・社会福祉法関係

参考 準用する厚生労働省令

介護保険法関係

平成27年4月1日適用改正前の基準省令

平成27年4月1日適用改正内容

老人福祉法・社会福祉法関係

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