2 加算の届出について

ページ番号1047329  更新日 2024年11月29日 印刷

加算届出に係る複数サービス共通の様式を掲示します。

加算等の届出について

  • 届出が必要な加算は以下の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx」に掲載されているもののみですが、各加算の算定要件は当然に満たし、根拠資料は作成しておくこと(介護職員等処遇改善加算は届出不要)。
  • 介護職員等処遇改善加算の算定開始、算定区分の変更・終了には、以下のリンク先に掲載されている計画書等の提出が必要です。
  • 事業所の指定申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
  • 加算の算定開始時期は、届出(受理日)により異なります。(届出受理の要件審査に2週間から1か月ほどかかります。)

注)豊田市においては、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とみなします(原則として届出は必要です。)。なお、高齢者虐待防止措置を実施していない場合は「減算型」として届出してください。
注)既に届け出ている加算において、4月1日以降に当該加算の算定区分が変更されるものについても必ず届出してください。
   例:夜間看護体制加算、訪問介護における特定事業所加算4又は5 など

加算等の算定の開始時期

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与・販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型サービス(特養、GH、特定を除く)

算定開始の時期:届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)

算定開始の時期:届出を受理した日

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

算定開始の時期:届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)
注)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

加算等の必要な書類について

サービス種別に応じた「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
なお、加算等によっては添付書類の提出が必要ですので、以下の「添付書類一覧表・別紙.xlsx」を確認し、提出してください。

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