介護保険指定事業者の各種手続きについて

ページ番号1003198  更新日 2018年3月22日 印刷

介護保険法に基づく介護保険事業者の各種手続きの方法をご紹介します。

1 事業所の指定申請について

介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく豊田市長の指定を受ける必要があります。
詳細については、下記の「事業所の指定申請について」のページをご覧ください。

2 変更及び加算の届出について

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に、豊田市長に届け出る必要があります。
指定事業者は、体制を整備することによる加算を受ける場合は、豊田市長に届け出る必要があり、サービスの種類により届出期日が異なります。
詳細については、下記の「変更及び加算の届出について」のページをご覧ください。

・現在、加算様式(介護給付費に係る体制等一覧表等)については平成30年度に対応した様式になっていません。順次、対応した様式に修正しますので、お待ちください。

3 廃止・休止・再開の届出について

指定事業者は、事業を廃止又は休止する場合には、その廃止又は休止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、豊田市長に届け出る必要があります。
詳細については、下記の「廃止・休止・再開届出について」のページをご覧ください。

4 指定の更新について

指定の有効期限は、6年間です。
事業を継続実施するためには、豊田市長から指定の更新を受ける必要があります。
詳細については、下記の「指定の更新について」のページをご覧ください。

5 指定の取消しについて

事業者が、欠格事由に該当するに至った場合は、指定の取消し、指定の一部停止などの行政処分がなされることがあります。

6 業務管理体制に関する届出について

すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスのみを豊田市内でのみ実施されている事業者については豊田市に届け出てください。
詳細については、下記の「業務管理体制に関する届出について」のページをご覧ください。

7 老人福祉法に基づく申請・届出について

老人居宅生活支援事業の開始、老人福祉施設を設置する場合は、介護保険法に基づく指定申請とは別に、豊田市長に対して老人福祉法上の申請・届出が必要となります。申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止又は休止する場合も申請・届出が必要となります。
詳細については、下記の「老人福祉法に基づく申請・届出について」のページをご覧ください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。