2-4 協力医療機関に関する届出について

ページ番号1064606  更新日 2025年3月14日 印刷

協力医療機関に関する届出についての案内です。

1 協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称について、当該施設・事業所の指定を行った自治体に届け出なければならないこととされました。

対象サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護

2 提出書類

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護

  • 別紙1 協力医療機関に関する届出書
  • 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護

  • 別紙3 協力医療機関に関する届出書
  • 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

3 提出期間

令和6年度

令和7年3月31日までに提出

令和7年度以降

毎年度10月1日~10月31日 ※当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

(注意)医療機関との対応の確認が11月1日以降となる場合、速やかに確認を実施し、届け出をしてください。

4 提出方法

郵送又は持参にてご提出ください。

5 留意事項

  • 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、上記提出期間に関わらず、速やかに届け出てください(下記リンク参照)。
  • 協力医療機関連携加算(1)を算定している施設・事業所のうち、以下1~3(特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護は1及び2)の協力医療機関の要件を満たさない場合や、加算の算定開始前に協力医療機関と連携体制が構築されていない場合等は、加算の取り下げが必要となることがありますのでご注意ください。
  1. 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

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業務内容:介護保険に関すること
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