報道発表資料 令和8年度の介護保険料の算定誤りについて
令和8年度の介護保険料の算定事務において誤りがあり、一部の被保険者の介護保険料を過少に算定し通知していたことが判明した。
判明日
令和8年7月7日(火曜日)
経緯
- 令和8年7月7日(火曜日)
保険料算定における月次処理に関連した作業の中で、市情報システム課職員が一部の被保険者の介護保険料の算定誤りに気づき、市介護保険課に報告 - 7月8日(水曜日)
調査の結果、10 人について本来徴収すべき金額よりも少ない金額で介護保険料を算定し、通知していることが判明
対象者数及び差額
10人 計330,084円(最大35,616円、最小9,540円)
原因
令和8年4月1日に施行された改正介護保険法施行令に合わせて、本市の介護保険条 例も改正した。本条例改正に基づき実施した、介護保険料算定に係るシステム改修の一部に誤りがあったため。
対応
対象者に7月9日(木曜日)から順次、本来徴収すべき金額との差額の納付について、謝罪と説明を行うとともに支払を求める。
再発防止策
制度改正があった際は、職員に対して研修等を通じて周知を図るとともに、システム改修のテストを徹底して行う。
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