報道発表資料 障がい福祉サービス事業所への行政処分について
豊田市は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、令和8年7月8日(水曜日)付けで以下の事業所を運営する事業者に対して当該処分について通知しました。
なお、市による監査の結果、この処分に伴う不正利得は存在しなかったため、訓練等給付費の返還請求は行いません。
事業所の概要
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事業所名 |
いたか自然農園 |
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事業種別 |
就労継続支援B型 |
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所在地 |
高上1丁目18番地9 |
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指定年月日 |
令和8年2月1日 |
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事業者 |
法 人 名 井高建築株式会社 |
※就労継続支援B型…一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
処分内容
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処分内容 |
指定の取消し |
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処分通知日 |
令和8年7月8日(水曜日) |
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効力発生日 |
令和8年7月31日(金曜日) |
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根拠法令 |
法第50条第1項第9号 |
処分理由
不正な手段による指定申請(法第50条第1項第9号)
- 厚生労働省が示す「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」で定める人員に関する基準(以下「人員基準」という。)において、職業指導員及び生活支援員は、常勤換算方法により、利用者の数(ただし、指定時については定員の9割)を10で除した数(以下「常勤換算数」という。)以上、かつ、それぞれ最低1人以上を配置し、いずれか1人以上は常勤で配置しなければならない。いたか自然農園(以下「本件事業所」という。)について、就労継続支援B型に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定の申請(以下「本件申請」という。)時には、人員基準を満たす勤務形態一覧表等が提出されていた。しかし、令和8年2月及び3月における職業指導員及び生活支援員の配置数は常勤換算数を下回っており、さらに、常勤職員も配置されておらず、当市から就労継続支援B型に係る法第29条第1項の指定を受けた令和8年2月1日(以下「本件指定日」という。)当初から人員基準を満たしていなかった。
- 本件申請時に、本件事業所の管理者(以下「本件管理者」という。)について、専従で勤務することとした勤務形態一覧表及び本件事業所の営業時間では、本件事業所に係る業務以外の業務を行わない旨の申立書が提出された。しかし、本件指定日当初から、本件管理者は本件事業所での管理業務に専従せず、営業時間内に本件事業所に係る業務以外の業務に従事していた。
- 本件申請時に、雇用関係を示す資料として本件事業所で勤務する予定であった従業者との令和7年12月1日付けの雇用契約書が提出された。しかし、当該雇用契約書は、当該従業者でない第三者が署名及び押印を行ったものであった。
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