報道発表資料 市有財産等使用料納入通知書の誤送付について
令和4年度の市有財産等使用料の納入通知書の送付において、納入の必要が無い2件(法定外道路・水路)を誤送付したことが発覚しました。
経緯
- 6月24日(金曜日)納入通知書を一斉発送(全2,115件)
- 6月27日(月曜日)午後4時30分頃
対象者からの問い合わせにより、申請書が出されているが審査途中の案件について納入通知書を誤送付したことが発覚した。
対象者及び金額
対象者 1事業者
合計金額1,043,080円(1件目:1,027,960円、2件目:15,120円)
原因
「市有財産等の使用を管理するシステム」へ申請書が出されているが審査途中の案件を誤って入力したため。
現在までの対応
6月27日(月曜日)午後5時頃 対象者に電話にて誤送付の連絡と謝罪を行った。(1事業者)
今後の対応
市への入金が確認され次第、対象者に対し返金の手続きを行う。
再発防止策
- 納入通知書を発送する際、管理台帳の記載内容との照合を徹底する。
- システム入力業務におけるチェック体制の強化を図る。
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