戸籍
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戸籍の届出をするために来庁される方へのお願い
戸籍の届出をされる場合、まずこちらをご確認ください。 -
出生届(赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届け)
赤ちゃんが生まれたときに最初に行う手続きです。日本で赤ちゃんが生まれたときは外国籍の方もお届けが必要です。(生まれた日を含めて14日以内)
日本人が海外で生まれたときも日本へのお届け(3か月以内)が必要です。 -
死亡届(人が亡くなったときの戸籍の届け)・死体火(埋)葬許可証
亡くなられたときに行う手続きです。日本で亡くなられたときは外国籍の方もお届けが必要です。
日本人が海外で亡くなられたときも日本へのお届けが必要です。
(注意)届出資格のない人は届出できませんので、あらかじめ市民課までご確認ください。 -
婚姻届(結婚するときの戸籍の届け)
夫婦という身分関係を築くお届けです。
(注意)国際結婚の場合、日本人と条件が異なりますので、あらかじめ市民課までご確認ください。 -
離婚届(離婚するときの戸籍の届け)
協議離婚または裁判離婚により、夫婦という身分関係が解消されます。
(注意)外国人を含む離婚の場合、日本人と条件が異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。 -
転籍届(本籍を移すときの届け)
戸籍の筆頭者とその配偶者のお届けにより、本籍を移動させることができます。 - 振り仮名の届(氏名に振り仮名をする戸籍の届け)
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戸籍届出(離婚届など)の不受理申出制度
離婚届等、家族の関係をつくったり解消したりする戸籍届出について、自らの意思に反して届出をされてしまうことを防ぐための制度です。 -
無戸籍でお困りの方へ
相談先となる法務局ホームページへのリンク等を掲載しています。