戸籍届出(離婚届など)の不受理申出制度

ページ番号1036869  更新日 2021年6月11日 印刷

離婚届等、家族の関係をつくったり解消したりする戸籍届出について、自らの意思に反して届出をされてしまうことを防ぐための制度です。

制度の概要

婚姻届や離婚届(裁判によるものを除く)のような夫婦の関係に関する届出や、養子縁組届・養子離縁届(裁判によるものを除く)・認知届(裁判によるものを除く)のような親子の関係に関する届出について、あらかじめ書面でその意思表示をしておくことで、自分の意思に反して届出されてしまうことを防ぐための制度です。申出の方法には、相手方を特定する場合としない場合とがあります。

不受理申出をした人自身がそれを取り下げる「不受理申出の取下げ」の制度もあります。

申出の方法について

本人確認できるものを持参の上、ご本人が市役所へお越しいただき、不受理申出書を提出する必要があります。
電話での申出や郵送による申出は受け付けていませんのでご注意ください。

なお、代理の方に書類の提出をしてもらうことも可能ですが、事前に公証役場で公正証書を作成しなければならないなど非常に手間も時間もかかります。不受理申出をしようにも先に離婚等の届出をされてしまっては意味がありませんから、速やかにご来庁いただくことをお勧めします。

申出の対象となる届出について

以下の5種類の届出が対象です。
婚姻届、離婚届(裁判によるものを除く)、養子縁組届、養子離縁届(裁判によるものを除く)、認知届(裁判によるものを除く)

申出先について

申出をする人の「本籍地」の市区町村役場を基本としますが、申出をする人の「所在地」の市区町村役場でも可能です。

平日の午前8時30分から午後5時15分まで 豊田市役所市民課(南庁舎1階)、支所・出張所
土曜日・日曜日・祝日、平日の上記以外の時間(時間外) 豊田市役所南庁舎1階時間外窓口、足助支所時間外窓口

駅西口サービスセンター(T-FACE A館7階)では対応できませんので、ご注意ください。

なお、豊田市役所以外の市区町村役場に申出をする場合は、取り扱いが異なる場合がありますので、必ず事前に申出先へ確認をしてください。

申出の際に必要なもの

  • 不受理申出書
    申出書は申出先の窓口に用意してあります。
    不受理を希望する届出の種類によって様式が異なりますので、どの届出に関するものか窓口にてお伝えください。
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、自動車運転免許証等の、官公署が発行した証明書で顔写真が貼付されたものをご用意ください。
    お持ちでない場合は、事前にご相談ください。

不受理申出の有効期間

有効期間はありません。半永久的に有効ですが、例えば以下の場合に失効します。

  1. 申出をした人が「不受理申出の取下げ」をした場合(本人確認書類を持参してご来庁いただく必要があります)
  2. 申出をした人が本人確認可能な状態で来庁し、不受理申出をした対象の戸籍届書を提出した場合
  3. 裁判により離婚/養子離縁/認知が成立した場合(裁判の決定を覆すことはできないため)
  4. 申出をした人が亡くなった場合

不受理申出をしたことを忘れて相手方に届出を任せてしまい、意に反して届書が受理されなかったというトラブルが時々見受けられます。このような場合は申出をした方が対象の戸籍届書を提出するか、あらかじめ不受理申出の取下げをする必要があります。

なお、不受理申出をする際に「相手方を特定しない」とした場合は、上記2. や3. のように対象の戸籍届書が有効に提出されたとしても、不受理申出は有効なままです。 

不受理申出制度についてのよくある質問を以下にまとめていますので、参考にしてください。

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