離婚届(離婚するときの戸籍の届け)

ページ番号1002806  更新日 2024年3月1日 印刷

協議離婚または裁判離婚により、夫婦という身分関係が解消されます。
(注意)外国人を含む離婚の場合、日本人と条件が異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。

離婚するとき、離婚届を市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階時間外窓口又は足助支所時間外窓口にて受付けています。
届出される際は事前に次のリンク先についてもご確認ください。

なお、上記のお手続きに伴い、豊田市役所の他の部署等で必要となる主なお手続きについても、くらしの手続きナビでご案内していますので、ご活用ください。

届出市区町村

夫または妻の住所地 、夫妻の本籍地

必要なもの

  • 離婚届
  • 印鑑:夫、妻各1本(認印)
    なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。
  • また、離婚により氏が変わる方は以下のものもお持ちください。
    国民健康保険証(会社の保険証をお持ちの方は対象外)
    マイナンバーカード
    その他、市役所が発行した氏名の印字された証書等

(注意)当事者の一方又は双方が外国籍である場合などは必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。

本人確認について

虚偽の戸籍届出の防止と早期発見のため、届書を持参した方に、自動車運転免許証、旅券(パスポート)など顔写真の付いた官公署発行の証明書をご提示いただき、「本人確認」を行っています。趣旨をご理解のうえ、ご協力ください。
(注意)本人確認ができなくても届出はできます。また、本人確認ができなかった人には、届出があった旨を文書で通知します。

そのほか

よくある質問が以下のリンク先にあるのでご活用ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。