死亡届(人が亡くなったときの戸籍の届け)・死体火(埋)葬許可証

ページ番号1002809  更新日 2023年8月30日 印刷

亡くなられたときに行う手続きです。日本で亡くなられたときは外国籍の方もお届けが必要です。
日本人が海外で亡くなられたときも日本へのお届けが必要です。
(注意)届出資格のない人は届出できませんので、あらかじめ市民課までご確認ください。

人が亡くなったら、死亡届を市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階時間外窓口又は足助支所時間外窓口にて受付けています。
届出される際は事前に次のリンク先についてもご確認ください。

なお、上記のお手続きに伴い、豊田市役所の他の部署等で必要となる主なお手続きについても、くらしの手続きナビでご案内していますので、ご活用ください。

また、ご遺族が少しでも不安や負担なく手続ができるよう、令和3年11月1日(月曜日)から「おくやみコーナー」を開設しましたので、ご利用ください。

届出市区町村

死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地

必要なもの

  • 死亡診断書又は死体検案書(死亡を確認した病院、診療所にて受領)
  • 印鑑:届出人の認印
    なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。

(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。

届出期間

死亡の事実がわかってから7日以内

死体火(埋)葬許可証

死亡届を届出した際に、死体埋火葬許可の申請をしていただきますと、死体火(埋)葬許可証を発行します。許可証は原則、申請した当日に発行いたします。なお、埋葬・火葬の日時・場所が決まっていない場合、死体火(埋)葬許可証は発行できません。
埋葬・火葬時刻は、原則、死亡時刻から24時間以上経過してからでなければ埋葬・火葬の許可ができません。

火葬場所は日本国内の火葬場であればどこでも構いません。

死体火(埋)葬許可証は、火葬・納骨の際に必要な書類です。大切に保管してください。
死体埋火葬許可申請書の用紙は、市民課、各支所・出張所で用意しています。

豊田市古瀬間聖苑の火葬場のご利用は下記をご覧ください。

そのほか

よくある質問が以下のリンク先にあるのでご活用ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
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印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
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