無戸籍でお困りの方へ

ページ番号1022464  更新日 2024年4月1日 印刷

相談先となる法務局ホームページへのリンク等を掲載しています。

「無戸籍者」とは

「戸籍に記載が無い者」を意味します。

日本国民であるにもかかわらず、戸籍に記載が無いため適切な住民サービスを受けられないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じています。

どのようなときに無戸籍者になってしまうのか

例えば、以下のような場合が挙げられます。

  • 婚姻中に子どもが生まれたが、その子が現在の夫の子ではない場合
  • 離婚後300日以内に子どもが生まれたが、その子が元の夫の子ではない場合(ただし、真実の父との再婚後に生まれた場合は除く)

これらの場合でそのまま出生届を提出すると、生まれた子の父は真実の父ではなく「(元)夫の子」となります。このとき、子どもの存在を(元)夫に知られたくないなどの理由で出生届を提出しないと、子は「無戸籍者」になります。

無戸籍者のことで相談したいときは

お近くの法務局にご相談ください。法務局では、無戸籍の方を戸籍に記載するための相談窓口を開設し、関係機関と連携しながら支援を行っています。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

(備考)豊田市民の方は、名古屋法務局豊田支局が管轄法務局です。

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