戸籍等への氏名の振り仮名記載について

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍の筆頭者宛に郵送されました。

制度の詳細は、下記ウェブサイトからご確認ください。

市区町村による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
豊田市に本籍がある方は、7月下旬~10月下旬に順次振り仮名記載を行う予定です。
この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

そのほか

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、今後は戸籍証明書や住民票の写し、マイナンバーカードにも順次振り仮名が記載されます。

なお、早期に振り仮名が記載された証明書等が必要な場合は、事前に申出を行うことで記載することが可能です。ただし、記載には時間や日数を要することがあります。

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