浄化槽保守点検業の申請・届出
豊田市で浄化槽保守点検業を営む場合には、「豊田市浄化槽保守点検業登録条例」に基づき、登録、更新、廃業などの手続きを行うことが必要になります。
保守点検業者の方へ
登録・更新の申請
- 届出が必要な例
-
- 浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとするとき
- 有効期間終了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとするとき
- 届出の期限
- 上記2の場合:有効期間満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間
- 登録申請手数料
- 新規の場合:32,000円
更新の場合:28,000円
変更の届出
- 届出が必要な変更例
-
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名等
- 届出の期限
- 変更の日から30日以内
-
浄化槽保守点検業登録事項変更届出書 (PDF 61.6KB)
-
浄化槽保守点検業登録事項変更届出書 (Word 35.0KB)
-
浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書添付書類一覧表 (PDF 186.0KB)
廃止等の届出
- 届出が必要な例
-
- 死亡した場合:その相続人
- 法人が合併により消滅した場合:その役員であった者
- 法人が破産により解散した場合:その破産管財人
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合:その清算人
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合:浄化槽保守点検業者であった者
- 届出の期限
- いずれかに該当することになったときは30日以内
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6964 ファクス番号:0565-32-3171
お問合せは専用フォームをご利用ください。