浄化槽保守点検業の申請・届出
豊田市で浄化槽保守点検業を営む場合には、「豊田市浄化槽保守点検業登録条例」に基づき、登録、更新、廃業などの手続きを行うことが必要になります。
また、令和2年度に改正のありました条例について、情報を追加しました。
保守点検業者の方へ
登録・更新の申請
- 申請が必要な例
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- 浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとするとき
- 有効期間終了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとするとき
- 申請の期限
- 上記2の場合:有効期間満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間
- 申請時に必要な書類
- 浄化槽保守点検業登録申請書 正副2部
- 添付書類
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- 誓約書
- 浄化槽保守点検器具明細書
- 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
- 事業計画の概要を記載した書類
- 営業所の平面図及びその付近の見取図
- 住民票の写し(個人の場合)
登記事項証明書及び役員の住民票の写し(法人の場合) - 研修の計画の概要を記載した書類
- 登録申請手数料
- 新規の場合:32,000円
更新の場合:28,000円 - 申請に対する処分の審査基準
- 標準処理期間 30日
変更の届出
- 届出が必要な変更例
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- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名等
- 届出の期限
- 変更の日から30日以内
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浄化槽保守点検業登録事項変更届出書 (PDF 210.0KB)
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浄化槽保守点検業登録事項変更届出書 (Word 15.7KB)
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浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書添付書類一覧表 (PDF 217.5KB)
廃止等の届出
- 届出が必要な例
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- 死亡した場合:その相続人
- 法人が合併により消滅した場合:その役員であった者
- 法人が破産により解散した場合:その破産管財人
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合:その清算人
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合:浄化槽保守点検業者であった者
- 届出の期限
- いずれかに該当することになったときは30日以内
浄化槽保守点検業者に登録した方へ
保守点検の実施(条例第10条関係)
浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行うときは、次の事項を遵守する必要があります。
- 浄化槽管理士が行うか、浄化槽管理士が実施に監督する。
- 浄化槽管理士は、その資格を証する浄化槽管理士証を携帯しなければならない。
- 浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、浄化槽管理者に対し、書面により通知しなければなりません。
(1)浄化槽の保守点検の結果
(2)浄化槽の清掃をすべき時期(様式第10号)
(3)水質に関する検査を受けるべき時期(様式第11号)
(4)その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項
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浄化槽の清掃実施時期に関する通知書 (PDF 235.9KB)
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浄化槽の清掃実施時期に関する通知書 (Word 15.6KB)
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浄化槽の水質検査の実施時期に関する通知書 (PDF 233.3KB)
-
浄化槽の水質検査の実施時期に関する通知書 (Word 15.8KB)
4. 浄化槽清掃業者への連絡 清掃を実施すべき時期の通知をした場合は、清掃業者にその通知をした旨を連絡してください。
再委託の禁止(条例第10条関係)
浄化槽保守点検業者は、委託を受けた浄化槽の保守点検を他人に委託することはできません。
ただし、次の基準に従って他の浄化槽保守点検業者に再委託する場合は、この限りでありません。
- 再委託することについて、浄化槽管理者が承諾していること。
- 再委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、元請の浄化槽保守点検業者が 過去3年間に行った浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。
なお、再委託を受けた浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、浄化槽管理者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。また、元請業者に対し、通知の内容を報告しなければなりません。
(1)浄化槽の保守点検の結果
(4)その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項
この通知を受けた元請業者は、速やかに浄化槽管理者に対し、下記の書面を通知しなければなりません。
(2)浄化槽の清掃をすべき時期(様式第10号)
(3)水質に関する検査を受けるべき時期(様式第11号)
浄化槽清掃業者への連絡:清掃を実施すべき時期の通知をした場合は、清掃業者にその通知をした旨を連絡してください。
標識の掲示(条例第11条関係)
浄化槽保守点検業者は、営業所の見やすい場所に以下の事項を記載した標識を掲げなくてはなりません。
- 氏名又は名称
- 登録番号
- その他規則で定める事項
帳簿の備え付け(条例第12条関係)
浄化槽保守点検業者は、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める以下の事項を記載又は記録し、保存しなければなりません。(帳簿には、電磁的記録をもって作成するものを含みます。)
- 浄化槽の保守点検の年月日
- 浄化槽管理者の氏名又は名称
- 浄化槽の設置場所、処理対象人員、処理方法
- 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理者の氏名
- 浄化槽保守点検の結果
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このページに関するお問合せ
上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501
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