下水道法等に基づく届出一覧

ページ番号1003638  更新日 2021年9月10日 印刷

下水道法、豊田市下水道条例に基づく、特定施設などに関する届出様式をダウンロードできます。

特定施設の届出

特定施設で、汚水を下水に排除したり、新設、改造、廃止など次のいずれかに該当する場合はあらかじめ届出が必要です。

特定施設設置届出書

届出が必要な例
特定施設を設置しようとするとき
(法第12条の3第1項)
届出の期限
特定施設に係る工事着手予定日の60日前まで

特定施設使用届出書

届出が必要な例
  1. 特定事業場の汚水を公共下水道に接続したとき
    (法第12条の3第3項)
  2. 現に使用している施設が法律改正により特定施設に指定されたとき
    (法第12条の3第2項)
届出の期限
  • 上記1の場合:公共下水道を使用することになった日から30日以内
  • 上記2の場合:特定施設に指定された日から30日以内

特定施設の構造等変更届出書

届出が必要な例
届出済の特定施設の構造等を変更しようとするとき
(法第12条の4)
届出の期限
変更しようとする工事の着手予定日60日前まで

氏名変更等届出書

届出が必要な例
届出書の届出者の氏名又は事業場の名称等を変更したとき
(法12条の7)
届出の期限
変更した日から30日以内

特定施設使用廃止届出書

届出が必要な例
特定施設を廃止又は使用しなくなったとき
(法12条の7)
届出の期限
廃止した日から30日以内

公共下水道使用開始の届出

下水道を使用しようとする事業場(特定事業場とは限りません。)で、次のいずれかに該当する場合はあらかじめ届出が必要です。

公共下水道使用開始(変更)届

届出が必要な例

排水量が1日最大50立方メートル以上ある事業場等、または下水の水質が、排除基準値のいずれかを超えるおそれがあり、除害施設を必要とする事業場等が、公共下水道を使用する場合、及び届出内容を変更する場合(法第11条の2第1項)

届出の期限

あらかじめ

公共下水道使用開始届

届出が必要な例

特定事業場が公共下水道を使用する場合(法第11条の2第2項)
(上記の公共下水道使用開始(変更)届に該当しない場合に限る。)

届出の期限

あらかじめ

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このページに関するお問合せ

上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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