下水の水質規制と届出
工場や事業場の排水の中には、終末処理場や下水道施設に悪影響を与えたり処理できない物質が含まれることがあるため、工場や事業場が下水道を使用する場合に必要な届出や汚水の水質基準があります。
水質汚濁防止法と下水道法
工場及び事業場の排水を公共用水域へ排水する場合は、水質汚濁防止法が適用されます。下水道へ排除する場合は下水道法が適用されます。
水質規制について、水質汚濁防止法の規制の対象となるのは特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から公共用水域へ排出される排水ですが、下水道法ではすべての工場又は事業場の排水が対象となります。
特定施設と特定事業場
「特定施設」とは、工場・事業場の製造工程や作業工程などで人の健康及び生活環境に被害を及ぼすおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められている施設のことをいいます。ただし、旅館業(温泉を利用するものを除く。)は適用されません。特定施設を設置している工場・事業所を「特定事業場」といいます。(特定施設などの届出と特定施設一覧表を参照ください。)
特定事業場とそれ以外の事業場では、下水の排除基準(水質基準)の数値は同じですが、届出の義務や罰則規定などに大きな違いがあり、特定事業場には、厳しい規制が適用されています。
「除害施設」とは、事業場からの下水の水質を下水道への排除基準に適合させるために、汚水を処理する施設のことをいいます。工場の排水処理施設などが該当します。
なお、特定施設や除害施設には届出が必要です。(特定施設などの届出と特定施設一覧表を参照ください。届出は料金課で扱います。)
また、特定事業場において有害物質及び油の流出事故が発生した場合、応急措置を実施し、下水道管理者へ報告することが義務付けられました。(平成17年10月に下水道法改正)関係事業者の皆様は、事故時の応急措置体制・緊急連絡体制等の整理をしていただくようお願いします。
下水道への排除基準
下水道の処理場は、主に水中の微生物の働きにより、汚水中に含まれる有機物を分解したり浮遊物を除去して汚水を浄化し、法律で定められた排水基準に適合するように浄化後、河川や海に放流しています。
そのため、シアン化合物などの毒物を含む水、酸性やアルカリ性の強い水、多量の油脂類を含む水などが流れ込むと、処理場の微生物が弱ったり、死んでしまうことがあります。また、処理能力を超える高濃度の有機汚濁物質を含んだ水が流入すると、十分な処理ができません。
また、シアン化合物、酸性やアルカリ性の強い水は、下水管渠の中で有毒ガスを発生させることがあり非常に危険であると同時に、下水道管のコンクリートを劣化させることがあります。
このような問題を未然に防ぎ、下水道施設の正常な働きを保持するために、事業場の排水には、下水道法及び下水道条例によって「下水道排水基準」が定められています。
排除の制限
次のことは、禁止されています。
- すべての特定事業場が、カドミウム及びその化合物・シアン化合物などの健康項目物質を下水道への排除基準を越えて排除すること。
- 日間平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場から、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量などの環境項目(温度、沃素消費量を除く。)物質を、下水道への排除基準を越えて排除すること。
上記の1又は2の排除基準を超えた場合は、下水道法には改善命令のほかに、直罰(罰金、懲役)が適用できることになっています。
また、基準を超えるおそれがある場合でも、汚水の処理方法の改善又は下水道への排除の停止を命じられることがあります。
除害施設
前記の「排除の制限」による規制を受けない特定事業場及び特定施設のない工場事業場(非特定事業場)から、下水の排除基準を越える下水を排除する場合は、除害施設の設置又は改善、維持管理の徹底などの措置を講じて、排除基準値に適合させなければなりません。
この規定に違反すると、下水の水質の改善命令又は下水道への排除の一時停止を命じられることがあります。
除害施設は、下水道への排除基準に適合させ、終末処理場などの下水道施設に悪影響を与えない水質まで処理するために事業場が設置する施設です。
除害施設を設置しても、日常の維持管理が適切に行われないと、その機能が十分に発揮されません。定期的に清掃や保守点検を実施して、良好な状態に保つようにしてください。
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