浄化槽清掃業の申請・報告書

ページ番号1040803  更新日 2023年12月18日 印刷

豊田市で浄化槽清掃業を営む場合には、「豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」に基づき、許可、変更、報告などの手続きを行うことが必要になります。

浄化槽清掃業者の方へ

許可の申請

申請が必要な例
  1. 浄化槽の清掃を行う事業を営もうとするとき
  2. 有効期間終了後、引き続き浄化槽清掃業を営もうとするとき
申請の期限
上記2の場合:有効期間満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間

申請時に必要な書類

浄化槽清掃業許可申請書 正副2部

添付書類

  1. 事務所の位置図
  2. 保有車両一覧表
  3. 保有器材等の一覧表
  4. 従業員名簿
  5. 事業実績
  6. 住民票の写し(個人の場合)
    登録事項証明書及び定款(法人の場合)
  7. 申告書
  8. 保有車両の写真
  9. 保有車両ごとの車検証の写し
  10. 直近事業年度における貸借対照表及び損益計算書の写し(法人の場合)
  11. 直近年度の所得税の納付済額を証する書類(個人の場合)
  12. 資格等の写し
  13. 浄化槽清掃業許可証の写し(豊田市分、他市分)、一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(豊田市分)

許可申請手数料

10,000円

申請に対する処分の審査基準

標準処理期間 30日

変更の届出

届出が必要な変更例

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の氏名
  4. 従業員、車両等

届出の期限

変更の日から30日以内

報告書

作業報告書、浄化槽清掃報告書の提出の際は下記の書類を使用してください。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6964 ファクス番号:0565-32-3171
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