給水装置所有者の名義変更について

ページ番号1003639  更新日 2024年10月23日 印刷

死亡、相続、売買、贈与による給水装置所有者の変更に関するご案内です。

死亡、相続、売買、贈与で所有者が変わった場合は、給水装置所有者変更届による手続きをお願いします。
なお、この所有者変更手続きで水道の使用者(水道料金の支払者)は変更されません。水道の使用者も変更する場合は、関連情報「水道の使用開始の申込み」または「水道使用者の名義変更のお申込み」を参照ください。

給水装置所有者変更届の手続き

給水装置所有者変更届

関連情報

債権債務を引き継ぐ場合(相続など)

債権債務を引き継がない場合(売買など)

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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