浄化槽の維持管理について(法定検査・保守点検・清掃)

ページ番号1040796  更新日 2023年12月6日 印刷

浄化槽の維持管理に必要な事柄です。

法的義務

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化しているため、微生物が活発に活動できないとその処理能力が低下し、悪臭がしたり、汚物がそのまま側溝に流れたりするなど、浄化槽の機能を十分に発揮することができません。
そのため、浄化槽の所有者や当該家屋の持ち主(浄化槽管理者)には、浄化槽法で規定された「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの法的義務があります。
(浄化槽が正常な機能を発揮するためには、ルールに従った取扱いが必要です。そのルールを定めた法律が「浄化槽法」です。)

法定検査(年に1回)

浄化槽法に規定された水質に関する検査で、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。

7条検査

浄化槽を設置し、使用開始した後3か月から8か月の間に受けてください。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査します。

11条検査

毎年1回、定期的に受ける検査で、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを総合的に判断するための検査です。
法定検査は、愛知県が指定する検査機関(豊田市では一般社団法人愛知県浄化槽協会です)が実施しています。

検査の申込みは
一般社団法人愛知県浄化槽協会 豊田業務所
豊田市梅坪町9-5-10(電話 0565-37-3360)
(注意)豊田市内において、上記の機関以外では「法定検査」はできません。

法定検査料金

20人槽まで
7条検査(1年目):11,000円
11条検査(2年目以降):6,000円
21人槽~100人槽
7条検査(1年目):15,000円
11条検査(2年目以降):10,000円
101人槽~200人槽
7条検査(1年目):18,000円
11条検査(2年目以降):13,000円
201人槽~300人槽
7条検査(1年目):20,000円
11条検査(2年目以降):15,000円
301人槽~500人槽
7条検査(1年目):25,000円
11条検査(2年目以降):21,000円
501人槽以上
7条検査(1年目):30,000円
11条検査(2年目以降):26,000円

2006年10月より法定検査手数料の前払いをお願いします

豊田市(愛知県)では、2006年10月より建築確認の浄化槽工事完了報告書または浄化槽設置届出書を提出する際に法定検査手数料の振込証明書のコピーを添付していただくことになりました。

浄化槽法定(7条)検査手数料前払い等申請手続方法

  1. 7条検査手数料を愛知県浄化槽協会へ指定の振込用紙で納めてください。
    (注意)浄化槽設置費補助の申請者は7条と初回11条検査手数料を合わせての前払いが必要です。なお、振込みには別途振込み手数料がかかります。
  2. 前払い後に振込証明書を2部コピーしてください。
    【原本は必ず浄化槽設置者(建築主)が保管してください】
    振込証明書とは
    • 銀行振込みの場合は「振込金受取書」のことです。
    • 郵便局振込みの場合は「払込金受領書」のことです。
    (注意)振込みは必ず、浄化槽設置者(建築主)の名前を記入して振込みをしてください。
  3. 2.のコピーを、浄化槽工事完了報告書は3枚目と4枚目に、浄化槽設置届出書は4部のうち2部にそれぞれホチキスで綴じてから、報告書または設置届出書を4部全て、担当受付窓口に提出してください。
  4. 浄化槽設置費補助の申請者は後日、愛知県浄化槽協会で法定検査依頼書及び契約書の発行手続きを必ず行ってください。
    (手続き時には、振込証明書と工事完了報告書(控)または設置届出書(控)をお持ちくださるとわかりやすいです。)

(注意)

  • 指定の振込用紙は社団法人愛知県浄化槽協会もしくは下水道施設課の窓口に用意してあります。
  • 浄化槽設置費補助の申請者は、7条と初回11条検査手数料を合わせての前払いが必要です。

保守点検(年に3回以上)

浄化槽の機能を正常に維持するため、定期的に次の作業を行ってください。

  1. 本体や付属部品の点検と調整
  2. 汚泥などの蓄積状況を調べ、清掃時期を判断
  3. 消毒剤の補充

保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、これらは豊田市の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

(注意)「保守点検記録票」は3年間大切に保存してください。

清掃(年に1回以上)

浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行ってください。
清掃は、豊田市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

清掃業者一覧

有限会社猿投衛生社
  • 所在地:豊田市白山町
    電話 0565-35-1025
  • 担当する地域:豊田地区
株式会社豊環
  • 所在地:豊田市大林町 
    電話 0565-28-2020
  • 担当する地域:豊田地区
東邦清掃株式会社
  • 所在地:安城市石井町 
    電話 0566-92-1605
  • 担当する地域:豊田地区
トヨタ衛生保繕株式会社
  • 所在地:豊田市若草町 
    電話 0565-32-4666
  • 担当する地域:豊田地区、藤岡地区、下山地区、足助地区・小原地区・旭地区
浄化槽管理センター株式会社
  • 所在地:豊田市森町 
    電話 0565-87-1025
  • 担当する地域:豊田地区、藤岡地区
有限会社ヤハギエコノス
  • 所在地:豊田市御作町 
    電話 0565-76-6330
  • 担当する地域:藤岡地区、下山地区、足助地区・小原地区・旭地区
株式会社光商事

 

  • 所在地:岡崎市薮田 
    電話 0564-21-5265
  • 担当する地域:下山地区
株式会社東海環境保全

 

  • 所在地:北設楽郡設楽町清崎 
    電話 0536-62-1464
  • 担当する地域:稲武地区

(注意)

  • 地域によって清掃ができる業者が異なりますので、ご注意ください。
  • 「清掃記録票」は3年間大切に保存してください。

浄化槽と上手につきあうには

浄化槽の法的義務を果たしていても、ちょっとした心づかいが欠けていてはその機能を十分に発揮することはできません。各家庭で次のようなことに気をつけて、浄化槽を使用しましょう。

  • 浄化槽の槽内に殺虫剤等を使わないでください。
  • ブロワ、モーターの電源を絶対に切らないでください。
  • トイレットペーパー以外の紙をトイレに流さないでください。
  • 普通のトイレ洗剤や便座の除菌クリーナーの使用は適正量にしてください。
  • 使った油を流しなどに流さないようにしてください。
  • 洗濯の洗剤や漂白剤は、適正量を使うようにしてください。

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上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501 
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