給水装置工事承認申請書・排水設備計画確認申請書新様式の使用について
給水装置工事承認申請書・排水設備計画確認申請書の様式について
1 (給水装置工事・排水設備工事)申請書の新様式について
給水装置工事承認申請書・排水設備計画確認申請書の様式について、令和5年4月1日より新様式に移行しています。申請にあたっては、添付の新様式を使用してください。
新様式では工事店様の負荷を軽減するため、以下の機能を追加すると共に、不必要な項目を省略しています。集合住宅を除く申請には、以下の様式で提出してください。
(1)誤入力防止機能
誤記入や記入漏れに対し注意メッセージを表示。
メリット:申請書の差戻しや再提出の手間や時間の省略。
(2)土地使用承諾書等の省略
他人の土地や私有管の使用に関する従来の承諾書を省略。
メリット:本市への申請のために、承諾書の作成・取得に係る手間を削減。
(3)添付様式の作成機能
申請への添付様式を、申請書と同一エクセルシートで作成可能。
メリット:申請者情報等の同一記載内容の添付様式への自動反映で入力手間を削減。
(作成可能様式)
- 給水申請時添付書類(水量水圧不足承諾書、新規給水負担金減免申請書など)
- 排水申請時添付書類(公共ます等設置申請書、除害施設設置届など)
- 給水完成時提出書類(給水装置工事しゅん工検査申請書、給水装置工事検査報告書 など)
- 排水完成時提出書類(排水設備工事完了届、下水道使用開始届など)
2 新様式による申請書の提出について
新様式を使用した場合に限り、「あいち電子申請システム」による提出(以下、「電子申請」という)が可能です。また、電子申請の場合は、承認通知書の作成が不要です。
以下の「あいち電子申請システム」より必要事項を入力のうえ提出してください。
以下の注意事項を確認ください
- 申請書はEメールで送信することはできません。個人情報保護の観点から必ずあいち電子申請システムを使用してください。
- 電子申請で受付できるのは給水装置工事承認(排水設備計画確認)申請書のみです。電子申請した場合でも、図面、その他の添付書類と共に改めて申請書を、従来通り紙で料金課窓口に提出してください。
- 電子申請のご利用により、審査期間の短縮が見込まれます。お手数をおかけしますが、電子申請にご協力ください。
3 承認工事・集合住宅の申請書について
開発行為許可申請等による承認工事やアパート等の集合住宅を申請する場合は次の様式を使用してください。
(備考)電子申請は使用できません、必要書類一式を料金課窓口まで提出してください。
今後、承認工事・集合住宅用の様式についても新たな機能を追加した様式の作成を予定しています。
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