浄化槽の届出について

ページ番号1040798  更新日 2022年11月10日 印刷

浄化槽に関する届出についての説明や届出様式です。

浄化槽の届出について

浄化槽を設置するときや、引っ越して浄化槽を使わなくなったり、使用し始めたり、また、世帯主の変更等があったときは届出が必要です。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

浄化槽設置届出書

届出が必要な例
  • 新しく浄化槽を設置するとき
    (建築確認申請をする場合は浄化槽設置届出書の提出は不要です)
提出期間
浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)

浄化槽変更届出書

届出が必要な例
  • 設置されている浄化槽の構造又は規模(人槽)を変更するとき
提出期間
浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)

浄化槽使用開始報告書

届出が必要な例
  • 新しく浄化槽を使用し始めたとき
提出期間
使用開始日から30日以内

浄化槽管理者変更報告書

届出が必要な例
  • 世帯主変更等で管理者が変わったとき
  • 住宅の売買があったとき
提出期間
変更の日から30日以内

浄化槽技術管理者変更報告書

届出が必要な例
  • 浄化槽技術管理者に変更があったとき
    (処理対象人員が501人以上の浄化槽が対象)
提出期間

変更の日から30日以内

浄化槽使用休止届出書

届出が必要な例
  • 浄化槽の使用を休止するとき(概ね1年以上)
    (なお、事前に浄化槽の清掃を行う必要があります。届出書の提出の際は、清掃の記録を添付してください。)
提出期間
使用休止から30日以内

浄化槽使用再開届出書

届出が必要な例
休止を届出ていた浄化槽の使用を再開するとき
提出期間
使用再開から30日以内

浄化槽使用廃止届出書

届出が必要な例
  • 家の解体や下水道への接続があるとき
  • 建替や増改築に伴い古い浄化槽を撤去するとき
提出期間
廃止日から30日以内

(なお、事前に浄化槽の清掃を行う必要があります。届出書の提出の際は、清掃の記録を添付してください。)

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上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501 
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