浄化槽の届出について
浄化槽に関する届出についての説明や届出様式です。
浄化槽の届出について
浄化槽を設置するときや、引っ越して浄化槽を使わなくなったり、使用し始めたり、また、世帯主の変更等があったときは届出が必要です。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
浄化槽設置届出書
- 届出が必要な例
-
- 新しく浄化槽を設置するとき
(建築確認申請をする場合は浄化槽設置届出書の提出は不要です)
- 新しく浄化槽を設置するとき
- 提出期間
- 浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)
浄化槽変更届出書
- 届出が必要な例
-
- 設置されている浄化槽の構造又は規模(人槽)を変更するとき
- 提出期間
- 浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)
浄化槽使用開始報告書
- 届出が必要な例
-
- 新しく浄化槽を使用し始めたとき
- 提出期間
- 使用開始日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書
- 届出が必要な例
-
- 世帯主変更等で管理者が変わったとき
- 住宅の売買があったとき
- 提出期間
- 変更の日から30日以内
浄化槽技術管理者変更報告書
- 届出が必要な例
-
- 浄化槽技術管理者に変更があったとき
(処理対象人員が501人以上の浄化槽が対象)
- 浄化槽技術管理者に変更があったとき
- 提出期間
-
変更の日から30日以内
浄化槽使用休止届出書
- 届出が必要な例
-
- 浄化槽の使用を休止するとき(概ね1年以上)
(なお、事前に浄化槽の清掃を行う必要があります。届出書の提出の際は、清掃の記録を添付してください。)
- 浄化槽の使用を休止するとき(概ね1年以上)
- 提出期間
-
休止前の清掃を実施した後、概ね30日以内
浄化槽使用再開届出書
- 届出が必要な例
- 休止を届出ていた浄化槽の使用を再開するとき
- 提出期間
- 使用再開から30日以内
浄化槽使用廃止届出書
- 届出が必要な例
-
- 家の解体や下水道への接続があるとき
- 建替や増改築に伴い古い浄化槽を撤去するとき
- 提出期間
- 廃止日から30日以内
(なお、事前に浄化槽の清掃を行う必要があります。届出書の提出の際は、清掃の記録を添付してください。)
- 浄化槽使用廃止届出書 (PDF 300.4KB)
- 浄化槽使用廃止届出書 (Word 37.0KB)
- 浄化槽使用廃止届出書 記載例 (PDF 465.0KB)
- あいち電子申請の場合はこちら (外部リンク)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6964 ファクス番号:0565-32-3171
お問合せは専用フォームをご利用ください。