浄化槽の届出について
浄化槽に関する届出についての説明や届出様式です。
浄化槽の届出について
引っ越して浄化槽を使わなくなったり、使用し始めたり、また、世帯主の変更等があったときは届出が必要です。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
浄化槽設置届出書
- 届出が必要な例
-
- 新しく浄化槽を設置するとき
(建築確認を伴わない場合)
- 新しく浄化槽を設置するとき
- 提出期間
- 浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)
浄化槽変更届出書
- 届出が必要な例
-
- 「浄化槽設置届出書」の内容に変更があった場合
- 提出期間
- 浄化槽設置前
(届出が受理された日から10日間の猶予期間が必要です)
浄化槽使用開始報告書
- 届出が必要な例
-
- 新しく浄化槽を使用し始めたとき
- 提出期間
- 使用開始日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書
- 届出が必要な例
-
- 世帯主変更等で管理者が変わったとき
- 住宅の売買があったとき
- 提出期間
- 変更の日から30日以内
浄化槽技術管理者変更報告書
- 届出が必要な例
-
- 浄化槽技術管理者に変更があったとき
- 提出期間
-
変更の日から30日以内
浄化槽使用休止届出書
- 届出が必要な例
- 浄化槽の使用を休止するとき
- 提出期間
- 使用休止から30日以内
浄化槽使用再開届出書
- 届出が必要な例
- 休止を届出ていた浄化槽の使用を再開するとき
- 提出期間
- 使用再開から30日以内
浄化槽使用廃止届出書
- 届出が必要な例
-
- 家の解体や下水道への接続があるとき
- 建替や増改築に伴い古い浄化槽を変えるとき
- 提出期間
- 廃止日から30日以内
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このページに関するお問合せ
上下水道局 下水道施設課
業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6964 ファクス番号:0565-32-3171
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