下水道(汚水)区域外からの接続について

ページ番号1058727  更新日 2024年4月16日 印刷

2024年4月1日から、「豊田市下水道区域外流入に関する取扱要綱」が施行されました。

(1)区域外流入とは

下水道管へ汚水を排水できる区域は、下水道本管が整備され、豊田市が下水道処理区域と公示した区域(下水道法第9条に基づき公示された区域若しくは汚水処理施設条例第2条第3号に規定された区域)に限られます。原則として下水道処理区域以外では下水道を利用することはできません。しかし一定の要件を満たし、豊田市事業管理者の許可を受けたものは、下水道処理区域の外から汚水を流入させることができます。これを区域外流入といいます。

(2)区域外流入の適用範囲とは

豊田市下水道区域外流入に関する取扱要綱は、豊田市事業管理者以外が行う区域外流入のみ適用されます。下水道布設申請工事や市負担の取付管工事は適用対象外となります。

(3)区域外流入の許可要件

区域外流入の許可要件は、下水道法施行令第17条の技術的基準に適合し、かつ以下のいずれかに該当するものです。

  • 申請地が豊田市汚水適正処理構想における下水道区域内であるもの
  • 市の施策に基づいて行われる事業で、下水道等へ接続が必要であるもの
  • 申請地が本管の布設を必要とせず、下水道等へ接続が可能であるもの

(4)関連様式

豊田市下水道区域外流入に関する取扱要綱

物件設置許可申請書

物件設置許可廃止届

(備考)詳しくは、下水道施設課窓口(豊田市役所西庁舎2階)にてお問合せください。

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業務内容:下水道の施設や管路、浄化槽などに関すること
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