豊田市介護保険特別給付費(おむつ購入利用券)の支給

ページ番号1017820  更新日 2024年3月4日 印刷

介護保険の特別給付として、おむつ購入利用券を支給します。利用したい人は、担当のケアマネジャーか介護保険課に相談し、申請書を提出してください。ご利用の際に一部負担が生じます。

対象となる人

在宅で介護を受けている要介護認定者(要介護1~要介護5)のうち、おむつが必要な人
ただし、介護保険施設(特養、老健、療養型)入所中又は入院中の人はご利用になれません。

助成金額

おむつ購入費(一か月の上限金額3,000円)の9割

利用券を使って購入できるもの

  • 紙おむつ
    パンツタイプ、平板タイプ、パッドタイプ(自動排泄処理装置用を含む)
  • 布おむつ
  • 失禁パンツ
  • おむつカバー

利用の手順

1 申請(初回のみ必要)

(1)電子申請(次のリンクをクリック)

【ご注意】

こちらの電子申請は、初めておむつ購入利用券を使用する方が申請するものです。これまでにおむつ購入利用券を利用したことがある方で、当月分のおむつ購入利用券が必要な方は、『2 おむつ購入利用券の受け取り』に記載の電子申請をご利用ください。

(2)郵送または窓口申請
郵送または介護保険課窓口にて下記申請書を提出してください。

2 おむつ購入利用券の受け取り(1か月につき1枚の配布)

(1)担当のケアマネジャーがいる場合
ケアマネジャーの訪問時に当月分のおむつ購入利用券を受け取ります。

(2)担当のケアマネジャーがいない場合
おむつ購入利用券が必要な月に、電子または介護保険課への電話にて当月分のおむつ購入利用券の申し込みをし、郵送または介護保険課窓口で受け取ります。

【電子申請(次のリンクをクリック)】

3 おむつ購入利用券の使用

提携している販売事業者(薬局など)でおむつ購入利用券を使用します。受領確認のため、署名(おむつを使用する人の名前)し、購入時に販売事業者のレジにご提出ください。(必ず有効期間内に使用してください。)

販売事業者の登録

新規

新規でおむつ購入利用券の取り扱いをされたい販売事業者は、以下の書類一式を介護保険課へ提出してください。書類審査後に豊田市介護保険特別給付おむつ販売事業者の登録について、結果を通知します。

注意事項

豊田市介護保険特別給付おむつ販売事業者の登録の許可日よりも前に販売店で受領されたおむつ購入利用券の支給は受付できません。

変更

豊田市介護保険特別給付事業者登録の内容を変更された登録事業者は以下の届出書を介護保険課へ提出してください。

廃止

豊田市介護保険特別給付事業を廃止された登録事業者は、以下の届出書を介護保険課へ提出してください。

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業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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