介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給

ページ番号1017817  更新日 2024年3月28日 印刷

腰掛便座や入浴補助用具などの特定福祉用具を、特定福祉用具販売事業所において購入した場合、費用の一部が介護保険から支給されます。

対象となる人

介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている人

支給額

購入費(同一年度上限額100,000円)の9割、8割又は7割
1割負担の人は90,000円まで
2割負担の人は80,000円まで
3割負担の人は70,000円まで
(備考)上限額まで複数回利用できます

販売の対象用具

  1. 腰掛便座(A 洋風便座、B 腰掛便座、C 昇降便座、D ポータブルトイレ)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(A 入浴用いす、B 浴槽用手すり、C 浴槽内いす、D 入浴台、E 浴室内すのこ、F 浴槽内すのこ、G 入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

申請の手順

特定福祉用具が必要と感じたら、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター又は特定(介護予防)福祉用具販売事業所にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(原本) 領収書は、本人名義のものが必要です。
  • パンフレット(写し)
  • 福祉用具販売が位置づけられたサービス計画書
  • 委任状
    (備考)委任状は、振込口座が対象者本人以外の場合に必要です。

(注意)排泄予測支援機器を申請する場合は以下の書類も追加で必要になります。

  • 機器の必要性が確認できる医学的な所見の記されたもの(詳しくはQ&AのQ14参照)
  • 排泄予測支援機器確認調書(任意様式)(詳しくはQ&AのQ15参照)

特定福祉用具購入費の支給方法(償還払いと受領委任払い)

償還払い

利用者は、いったん購入費用の全額を特定福祉用具販売事業所に支払い、あとで介護保険課に申請すると同一年度10万円を限度に購入費用の9割、8割又は7割が支給されます。

受領委任払い

市と協定を締結している特定福祉用具販売事業所で購入をする場合は、受領委任払いが利用できます。利用者は、自己負担分(1割、2割又は3割)のみを特定福祉用具販売事業所に支払い、残りは特定福祉用具販売事業所が介護保険課に請求します。ただし、介護保険料未納による保険給付の制限を受けている場合は、利用できません。

受領委任払いが利用できる特定福祉用具販売事業所一覧

Q&A

Q1.
介護度の上昇により利用済金額はリセットされるか
A1.
介護度の変動による購入済み金額のリセットはありません。

Q2.
年度内に同一種目を購入することは可能か
A2.
年度内に同一種目の購入は認められないため給付できません。

Q3.
他市で給付可能であれば豊田市でも給付可能と判断してよいか
A3.
市町村により異なります。介護保険法等により定められていない内容は市町村により給付基準が異なるため、不明な点があれば事前にご相談ください。

Q4.
福祉用具の購入日について決まりはあるか
A4.
ケアプランに位置付けられている場合、計画期間中に購入している必要があります。また、「居宅サービス計画作成日」、「本人同意日」、「購入日」の順番(同日でもよい)が本来正しい順序となると考えられるため、この日付が前後する場合は理由を聞き取りさせていただくことがあります。

Q5.
商品を引き渡した日よりも後に代金を支払ってもらった場合、購入日はいつになるのか
A5.
原則として、代金を支払った日を購入日として申請してください。商品を引き渡した日と代金を支払った日が30日以上離れている場合は事前にご相談ください。

Q6.
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に入居中の場合、特定福祉用具購入は給付対象か
A6.
基本的には在宅扱いとなるので、対象となります。
ただし、個人に対する給付なので、共同利用の可能性があるなら対象外となります。
また、本人退去の際は必ず本人が持っていくこととし、施設の所有物にしないでください。
【注意】「特定施設」に該当する有料老人ホームに入居している場合は給付対象外となります。
介護サービスを受けるための料金が入居費用に含まれるため、用具等の準備は施設側が行うべきだからです。

Q7.
経年劣化による買い替えは給付対象となるか
A7.
経年劣化による買い替えの場合も給付対象となります。
経年劣化によりどのような不具合が生じているかを申請書の「福祉用具が必要な理由」へ記載してください。
ただし、「経年劣化」というには早すぎると思われる期間の場合、詳しい状況の聞き取りや、現況写真の提出を求める場合があります。

Q8.
福祉用具の一部の部品を購入する場合、給付対象となるか
A8.
給付対象となります。
ただし、対象種目を購入したことになるので、同一年度での追加購入はできなくなる点に注意してください。
(例:ポータブルトイレの部品を購入した場合、同一年度中にポータブルトイレを買い替えることはできない)

Q9.
申請書の「福祉用具が必要な理由」を書き損じた場合に修正してもよいか
A9.
申請書に記載の福祉用具専門相談員であれば修正可能です。訂正印は不要です。

Q10.
ポータブルトイレに補高便座を付ける場合の補高便座は福祉用具購入の給付対象とできるか
A10.
給付対象にはなりません。
補高便座は「洋式便器の上に置いて高さを補うもの」なので、「ポータブルトイレに補高便座を置く」という使い方は介護保険の給付対象としている補高便座の使い方に適さないため、保険給付対象外となります。

Q11.
排泄予測支援機器の専用ジェル等装着の都度、消費するものや専用シート等の関連製品は給付対象になるか
A11.
対象になりません。

Q12.
排泄予測支援機器を調査票の調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていない」や「4.全介助」の者でも利用可能か
A12.
一般的に使用が想定しにくいですが、身体状況の急な変化に伴う介護認定の区分変更までの期間等、必要な場面も想定できるため、詳しい理由を示してもらえれば利用可能です。

Q13.
排泄予測支援機器をおむつの交換時期等を把握するために給付することは可能か
A13.
給付対象にはなりません。排泄予測支援機器は、トイレでの自立に向けた排泄を促すことを目的として給付対象としています。

Q14.
機器の必要性が確認できる医学的な所見の記されたものとはなにか
A14.
「医師に確認した日付」「医師に確認した方法」「医師の氏名」「利用者の膀胱機能を踏まえた排泄予測支援機器の必要性」が確認できる次の3つのいずれかをご提出ください。提出書類は原本のコピーでかまいません。

  1. 介護認定審査における主治医の意見書
  2. サービス担当者会議等の記録本文中に医師の所見を記載する
  3. 個別に取得した医師の診断書

Q15.
排泄予測支援機器確認調書とはなにか
A15.
以下の項目が確認できるものであれば様式は問いません。

  1. 被保険者氏名
  2. 被保険者の生年月日
  3. トイレへの主な介助者
  4. 介護認定調査 項目2-5排尿の結果
  5. 試用の有無(試用が無い場合はその理由)
  6. 試用期間
  7. 装着し通知がされたかどうか
  8. 試用結果(日付、通知後にトイレで排泄できた回数及び実際の通知回数)
  9. 以上の内容を確認したこと 
  10. 確認した日付
  11. 確認した事業所名、所在地及び確認者(担当者)
    厚生労働省が例示した様式(排泄予測支援機器 確認調書)を利用していただいても問題ありません。

Q16.
排泄予測支援機器確認調書を書き損じた場合に修正してもよいか
A16.
調書に記載された確認者であれば修正可能です。訂正印は不要です。

Q17.
浴槽台は給付対象となるか
A17.
豊田市では、浴槽台は給付対象種目の浴槽内椅子として対応しています。
そのため、浴槽内椅子としての使用目的であれば給付対象となりますが、踏み台としての用途としては、認めていません。
製品カタログ等に踏み台として使えるという説明があっても、保険給付としては対象外となる点にご注意ください。

Q18.
浴室で利用できる浴槽台を、浴室に置くことで浴槽との段差を解消する用途は給付対象となるか
A18.
豊田市では、浴槽台は給付対象種目の浴槽内椅子として対応しています。
そのため、浴槽外で利用する方法は目的外使用に該当するため給付対象外となります。
製品カタログ等に浴室内で利用できるという説明があっても、保険給付としては対象外となる点にご注意ください。

Q19.
オーダーメイド品の浴室内すのこ及び浴槽内すのこには、販売したものと合致するカタログが存在しないが、申請に必要なものの「パンフレット」は何を提出すればよいか
A19.
オーダーメイドで作成したことで、パンフレット等の価格表にそのサイズの金額の記載がないものは、「パンフレット」として、以下の3点を提出してください。

  1. 同じ材質でつくられた標準サイズのすのこの金額が載っているパンフレット
  2. サイズ、形がわかる図面や仕様書
  3. 業者から利用者に渡す見積書

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