介護保険料及び介護サービス費の災害減免について

ページ番号1040190  更新日 2023年10月16日 印刷

この制度が対応できる災害

  • 震災
  • 風水害
  • 火災(自己による重過失を除く)
  • その他これらに類する災害

1.被保険者が居住する家屋が災害により著しい損害を受けたとき

条件

罹災証明書の損壊状況が半壊以上

割合

 

全壊

大規模半壊

半壊

保険料の減免

100%減免

90%減免

50%減免

介護サービス

利用時の給付率(注釈)

100%

(自己負担なし)

97%

(自己負担3%)

95%

(自己負担5%)

(注釈)給付率は自己負担割合により変わります(記載は1割の場合)

必要なもの

  • 減免申請書
  •  罹災証明書または火災証明書(コピー可)

申請方法

ア 郵送
イ 豊田市役所介護保険課窓口での提出

減免適用期間

  • 介護保険料
    減免適用期間は被災された月から1年間
  • 介護サービス費:
    被災された月の翌月(被災された日が1日の場合は被災された月)から1年間

2.災害により、世帯主または本人が被災したとき

条件

  • 被災により世帯主が死亡、行方不明または特別障がい者となったとき
  • 被災により本人が行方不明または特別障がい者となったとき

割合

  • 給付率100%(自己負担なし)
  • 保険料100%減免 

必要なもの

  • 減免申請書 
  • 該当する状況がわかるもの
    死亡診断書・埋火葬許可証の写し(備考:豊田市役所に死亡届をご提出された方は省略できる場合があります)、障がい者手帳など

申請方法

ア 郵送
イ 豊田市役所介護保険課窓口での提出

減免適用期間

  • 介護保険料
    減免適用期間は被災された月から1年間
  • 介護サービス費:
    被災された月の翌月(被災された日が1日の場合は被災された月)から1年間

注意点

(備考)居住家屋の災害減免についても該当する場合は、減免割合の高い方を適用します。

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福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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